賃金引き上げを支援する「業務改善助成金」を積極的にご利用ください。
【厚生労働省】業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援(外部サイトへリンク)
※令和5年8月31日に制度が拡充されました!
「賃上げ促進税制」をご利用ください。
中小企業の場合、雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%が税額控除されます。
【経済産業省】賃上げ促進税制について(外部サイトへリンク)
時間額 | 発効日 |
---|---|
1,017円 | 令和6年10月1日 |
※滋賀県最低賃金は滋賀県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金件名 | 時間額 | 下記の労働者は、滋賀県最低賃金が適用されます | 発効日 |
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滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業最低賃金 | 1,000円 | 1.18歳未満又は65歳以上の者2.雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者 | 令和5年12月31日 |
滋賀県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 | 1,013円 | 1.18歳未満又は65歳以上の者2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者 | 令和5年12月31日 |
滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 | 1,003円 | 1.18歳未満又は65歳以上の者2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者4.手作業による刻印、包装又は選別の業務に主として従事する者5.部品の組立ての業務のうち、卓上で行う軽易な組線、巻線、かしめ又は取付けの業務に主として従事する者 | 令和5年12月31日 |
滋賀県自動車・同附属品製造業最低賃金 | 1,016円 | 1.18歳未満又は65歳以上の者2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者4.卓上で行う軽易な部品の組立て、刻印、選別、包装又はバリ取りの業務に主として従事する者5.手作業又は手工具若しくは小型機械を用いて行うシートベルトのウェビングの溶断又は縫製の業務(こられの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者 | 令和5年12月31日 |
※特定(産業別)最低賃金には、上記のほか「滋賀県紡績業,化学繊維製造業、その他の織物業、染色整理業、繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業最低賃金」、「滋賀県各種商品小売業最低賃金」がありますが、滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)が適用されます。
※地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される労働者には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金の対象となる賃金には、次の賃金は含まれません。
1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
2. 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
3. 時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金
4. 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
(参考)
最低賃金法(昭和34年4月15日法律第137号)(抄)
第4条第1項
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
〃 第2項
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)(抄)
第24条第1項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
●詳しくは、滋賀労働局または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
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滋賀働き方改革推進支援センター(外部ページへリンク)
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滋賀労働局賃金室 電話:077-522-6654
大津労働基準監督署 電話:077-522-6616
彦根労働基準監督署 電話:0749-22-0654
東近江労働基準監督署 電話:0748-22-0394
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