滋賀県では、国および市町と連携し、県内への移住および定住の促進、中小企業等における人材不足の解消に資するため、東京圏から県内の対象市町に移住し、対象中小企業等に就業した方を支援しています。
支給対象者の要件を満たした方が、移住先の市・町へ移住支援金の申請を行うことで移住支援金が支給されます。
※制度の詳細は市町により異なりますので、市町に御確認ください。
東京23区に在住している方、または、東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤している方が、県内の対象市町に移住し、移住支援金の対象として都道府県のマッチングサイトに掲載された求人に就職した場合に、国・滋賀県・市町が共同で移住支援金を支給します。
※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のことです。
※条件不利地域とは、次の市町村です。
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・ 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※内閣府 移住支援金制度紹介サイト
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/ijyu_shienkin.html
滋賀県移住就業支援事業の詳細は、次のとおりです。
申請者が、移住支援金を受けるために申請時において満たすべき要件は以下のとおりです。
(1) 就業の場合
(I)移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
・次の(a)・(b)のいずれかに該当する方。
(a)移住直前の10年間で通算5年以上東京23区に在住していた方。
(b)移住直前の10年間で通算5年以上東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤(雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)していた方。
※ただし、(a)・(b)ともに直近1年以上は東京23区に在住または通勤していることが必要です。
※東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。(令和2年12月22日以降に転入された方)
イ 移住先に関する要件
・2-2に定める移住対象市町に移住した方。
・滋賀県が移住就業支援事業の詳細を公表(注)した後に転入した方。
・移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内の方。
・移住先の市町に申請日から5年以上継続して居住する意思を有している方。
ウ その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有していない方。
・日本人である、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する方。
・その他滋賀県または申請者の居住する市町が移住支援金の対象として不適当と認めたものでない方。
(II)就業に関する要件
ア 一般の場合
・東京圏以外の地域または条件不利地域に所在する勤務地で就業した方。
・移住支援金の対象求人として都道府県のマッチングサイトに掲載された求人に応募し、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業した方。
・申請時において、当該法人等に連続して3か月以上在職している方。
・申請日から5年以上、当該法人等に継続して就業する意思を有している方。
・転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用で当該法人等に就業した方。
※3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業は対象外です。
※滋賀県のマッチングサイト「WORKしが」で公開している対象求人一覧は、次のリンク先からご覧ください。
イ 専門人材の場合
・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して就業した方。
・東京圏以外の地域または条件不利地域に所在する勤務地で就業した方。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業した方。
・申請時において、当該法人等に連続して3か月以上在職している方。
・申請日から5年以上、当該法人等に継続して就業する意思を有している方。
・転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用で当該法人等に就業した方。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない就業をした方。
(III)世帯に関する要件
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、滋賀県が移住就業支援事業の詳細を公表(注)した後に転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請日において転入後3か月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
(2) テレワークの場合
(I)移住等に関する要件
・上記(1)(I)と同じ
(II)テレワークに関する要件
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した方。
・移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行っている方。
・内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(III)世帯に関する要件
・上記(1)(III)と同じ
(3)関係人口の場合
(I)移住等に関する要件
・上記(1)(I)と同じ
(II)本事業における関係人口に関する要件
・移住先市町が個別に本事業における関係人口と認めた方
・移住先市町において、本事業における関係人口の範囲が明確化されていること。
(III)世帯に関する要件
・上記(1)(III)と同じ
(4)起業の場合
(I)移住等に関する要件
・上記(1)(I)と同じ
(II)本事業における起業に関する要件
・移住支援金の交付申請日以前1年以内に 滋賀県起業支援金の交付決定を受けていること
(III)世帯に関する要件
・上記(1)(III)と同じ
※滋賀県起業支援金について、詳しくは次のリンクからご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/304495.html
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(注) 滋賀県が移住就業支援事業の詳細を公表した日は次のとおりです。
・一般就業の場合:令和元年6月14日
・専門人材就業の場合:令和2年12月22日
・テレワークの場合:令和2年12月22日
・関係人口の場合:令和2年12月22日
(ただし、令和3年2月2日に本事業における関係人口の範囲が明確化されたため、明確化された日以降の転入者が対象となります。)
・起業の場合:令和4年4月1日
支給対象となる移住日の始期は、移住先(転入先)市町により異なる場合がありますので、移住前に市町に必ず確認してください。
彦根市、長浜市、甲賀市、湖南市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、多賀町
2人以上の世帯の場合:100万円(なお、18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は 18 歳未満の者一人につ き 30 万円を加算。)
単身の場合:60万円
次の(1)~(4)の場合は、移住支援金の返還が必要となりますので、ご注意ください。
(1)虚偽の申請等をした場合
(2)移住支援金の申請日から5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合
(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4)起業支援金に係る交付決定を取り消された場合
申請受付期間:移住先市町が定める受付開始時期~令和5年2月17日(金)
※転入後3か月以上1年以内に申請していただく必要があります。
申請先:移住先市町の担当窓口
必要書類:移住先市町が定める交付申請書と必要書類
移住支援金の対象となる法人を募集しています。
次のすべての要件を満たすことが必要です。
(1)滋賀県内に事業所等を有すること。(県内企業であること。)
(2)官公庁等でないこと。
(3)資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(知事が必要と認める法人を除く。)でないこと。
(4)みなし大企業でないこと。(ただし、上記(3)の知事が認める法人がいわゆる親会社である場合はみなし大企業としない。)
(5)本社所在地が東京圏以外の地域または条件不利地域にある法人であること。ただし、本社所在地が条件不利地域以外の東京圏にある場合であっても、勤務地域限定型社員(東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人は対象とする。
(6) 雇用保険の適用事業主であること。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(8) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人ではないこと。
登録申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付して、滋賀県労働雇用政策課に提出してください。
◆提出先
滋賀県商工観光労働部 労働雇用政策課
産業ひとづくり推進室 「移住支援金」担当あて
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1-1(滋賀県庁東館4階)
TEL:077-528-3758
E-mail:fe0004@pref.shiga.lg.jp
移住就業支援事業に関連して、厚生労働省が、移住支援金の受給者を採用した中小企業等への支援として、中途採用等支援助成金(UIJターンコース)を設けています。
これは、移住支援事業を利用した東京圏からの移住者の方(中途採用者に限る)を雇い入れた中小企業等に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成するものです。
採用活動に係る計画書を労働局に提出し認定を受けること等の受給要件がありますので、詳細については、厚生労働省のホームページから確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00002.html
滋賀県移住就業支援事業の流れおよび交付要綱等の資料は、次のとおりです。
1.交付申請(市町→県)
2.交付決定(県→市町)
3.事業実施
申請受付(移住者→市町)
要件確認、交付決定、移住支援金の支給(市町→移住者)
状況報告(市町→県)
(変更交付申請(市町→県))
(変更交付決定(県→市町))
4.実績報告(市町→県)
5.額の確定(県→市町)
6.交付請求(市町→県)
7.補助金支払(県→市町)
8.就業継続・定着の確認(市町→移住者)
※様式は、県内市町が滋賀県に交付申請等を行う際に用いるものです。
移住者の方からの申請受付および移住支援金の支給は、各市町が制定した要綱に基づいて行われます。