滋賀県では、国および市町と連携し、県内への移住および定住の促進、中小企業等における人材不足の解消に資するため、東京圏から県内の対象市町に移住し、対象中小企業等に就業した方を支援しています。
支給対象者の要件を満たした方が、移住先の市・町へ移住支援金の申請を行うことで移住支援金が支給されます。
※制度の詳細は市町により異なりますので、市町に御確認ください。
東京23区に在住している方、または、東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤している方が、県内の対象市町に移住し、移住支援金の対象として都道府県のマッチングサイトに掲載された求人に就職した場合に、国・滋賀県・市町が共同で移住支援金を支給します。
※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のことです。
※条件不利地域とは、次の市町村です。
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・ 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※内閣府 移住支援金制度紹介サイト
https://www.chisou.go.jp/sousei/ijyu_shienkin.html
滋賀県移住就業支援事業の詳細は、次のとおりです。
申請者が、移住支援金を受けるために満たすべき要件については、下記の「移住支援金の要件一覧」をご確認ください。
移住支援金のメニューごとに要件が異なりますのでご注意ください。
【移住支援金のメニュー】
(A)就業の場合
(B)テレワークの場合
(C)関係人口の場合
(D)起業の場合
【関係リンク先】
○滋賀県のマッチングサイト「WORKしが」で公開している対象求人一覧は、次のリンク先をご覧ください。
〇滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点については、次のリンク先をご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/325616.html
〇先導的人材マッチング事業については、次のリンク先をご覧ください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/jinzai_matching/kekka_r050201.html
〇滋賀県起業支援金については、次のリンク先をご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kougyou/337280.html
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(注) 滋賀県が移住就業支援事業の詳細を公表した日は次のとおりです。
・一般就業の場合:令和元年6月14日
・専門人材就業の場合:令和2年12月22日
・テレワークの場合:令和2年12月22日
・関係人口の場合:令和2年12月22日
(ただし、令和3年2月2日に本事業における関係人口の範囲が明確化されたため、明確化された日以降の転入者が対象となります。)
・起業の場合:令和4年4月1日
支給対象となる移住日の始期は、移住先(転入先)市町により異なる場合がありますので、移住前に市町に必ず確認してください。
彦根市、長浜市、甲賀市、湖南市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、多賀町
◆2人以上の世帯の場合:100万円
(一部自治体において、18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は 、18 歳未満の者一人につき 最大100 万円が加算されます)
◆単身の場合:60万円
次の(1)~(4)の場合は、移住支援金の返還が必要となりますので、ご注意ください。
(1)虚偽の申請等をした場合
(2)移住支援金の申請日から5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合
(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4)起業支援金に係る交付決定を取り消された場合
申請受付期間:移住先市町が定める受付開始時期~令和7年2月7日(金)
※転入後1年以内に申請していただく必要があります。
申請先:移住先市町の担当窓口
必要書類:移住先市町が定める交付申請書と必要書類
移住支援金の対象となる法人を募集しています。
次のすべての要件を満たすことが必要です。
(1) 滋賀県内に事業所等を有すること。
(2) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
(3) 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業ではないこと。
(4) 次のいずれかに該当する法人ではないこと。
■発行している株式の総数の2分の1以上を一つの大企業が有している資本金10億円未満の法人
■出資価格の総額の2分の1以上を一つの大企業が占めている資本金10億円未満の法人
■発行済株式の総数の3分の2以上を二つ以上の大企業が有している資本金10億円未満の法人
■出資価格の総額の3分の2以上を二つ以上の大企業が占めている資本金10億円未満の法人
■大企業の役員(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員をいう。)または使用人の地位にある者が、役員の総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
(5) 本店が東京圏のうち条件不利地域以外の地域に所在する法人ではないこと。
(6) 雇用保険法の適用を受ける事業所を有する法人であること。
(7) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律 第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。
(8) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人ではないこと。
登録申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付して下記までご提出ください。
【提出先】
滋賀県商工観光労働部 労働雇用政策課
産業ひとづくり推進室 「移住支援金」担当あて
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1-1(滋賀県庁東館4階)
TEL:077-528-3759
E-mail:[email protected]
移住就業支援事業に関連して、厚生労働省が、移住支援金の受給者を採用した中小企業等への支援として、中途採用等支援助成金(UIJターンコース)を設けています。
これは、移住支援事業を利用した東京圏からの移住者の方(中途採用者に限る)を雇い入れた中小企業等に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成するものです。
採用活動に係る計画書を労働局に提出し認定を受けること等の受給要件がありますので、詳細については、厚生労働省のホームページから確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00002.html
滋賀県移住就業支援事業の流れおよび交付要綱等の資料は次のとおりです。
※様式は、県内市町が滋賀県に交付申請等を行う際に用いるものです。
移住者の方からの申請受付および移住支援金の支給は、各市町が制定した要綱に基づいて行われます。
1.交付申請(市町→県)
2.交付決定(県→市町)
3.事業実施
申請受付(移住者→市町)
要件確認、交付決定、移住支援金の支給(市町→移住者)
状況報告(市町→県)
(変更交付申請(市町→県))
(変更交付決定(県→市町))
4.実績報告(市町→県)
5.額の確定(県→市町)
6.補助金支払(県→市町)
7.就業継続・定着の確認(市町→移住者)