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WLB推進企業登録と一般事業主行動計画

滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録制度について

目的は?

ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現に取り組んでおられる企業を「滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業」として登録し、広く紹介することにより各企業がその取り組みを一層進め、多くの企業に取り組んでいただくことで働く人の職場環境が良くなることを目的としています。

登録対象企業は?

  • 県内で事業活動を行う企業、社団法人、財団法人、医療法人、学校法人など。
  • 個人事業主も対象となります。
  • 本社が県外にある企業であっても、県内に事業所があれば企業も対象となります。

登録要件は?

次世代育成支援対策推進法に定める「一般事業主行動計画」を策定し、滋賀労働局雇用環境・均等室(外部サイトへリンク)(電話:077-523-1190)に届出をしていること。(県外に本社がある企業で、県内に事業所がある企業は、当該本社のある都道府県労働局に届けていること。)

有効期間は?

登録日から次の期間まで

・次世代育成支援対策推進法に定める一般事業主行動計画を定めている場合は、その計画期間。
・次世代育成支援対策推進法に基づき、特例認定一般事業主の認定(プラチナくるみん)を受けている場合は、認定を受けている期間。

登録等の方法

新規登録

電子申請システム「しがネット受付サービス」による申請に御協力ください。
新規登録の申請はこちらから。
※下記添付書類(1.自社で作成する「一般事業主行動計画」の写し、2.滋賀労働局で受付された「一般事業主行動計画策定届」の写し)のPDFをご用意のうえお手続きください。

従来どおり、持参・郵送・メールによる申請も受け付けています。
滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録申込書(様式第1号)と添付書類を提出してください。

添付書類

  1. 自社で作成する「一般事業主行動計画」の写し ←県ホームページにそのまま掲載します。データで提出いただく方がきれいに掲載できます。
  2. 滋賀労働局で受付された「一般事業主行動計画策定届」の写し

※特例認定一般事業主の認定(プラチナくるみん)を受けている場合は、その旨を登録申込書にご記載ください。上記添付書類は不要です。

更新登録

電子申請システム「しがネット受付サービス」による申請に御協力ください。
更新登録の申請はこちらから。
※下記添付書類(1.自社で作成する「一般事業主行動計画」の写し、2.滋賀労働局で受付された「一般事業主行動計画策定届」の写し)のPDFをご用意のうえお手続きください。

従来どおり、持参・郵送・メールによる申請も受け付けています。
登録の更新には、次の2種類の書類を提出してください。

  1. 自社で作成する「一般事業主行動計画」 の写し ←県ホームページにそのまま掲載します。データで提出いただく方がきれいに掲載できます。
  2. 滋賀労働局で受付された「一般事業主行動計画策定届」の写し

更新手続きの注意点

  • 「滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録」は、地方労働局に提出された一般事業主行動計画に記載された計画期間内またはプラチナくるみんの認定を受けている期間内において有効です。
  • 現行計画期間と次期計画期間の間に計画を策定していない期間が生じることのないように、一般事業主行動計画を地方労働局に提出してください。
  • 計画を策定していない期間が生じた場合は原則として再度新規登録となります。

登録内容の変更

電子申請システム「しがネット受付サービス」による申請に御協力ください。
登録内容変更の申請はこちらから。
※一般事業主行動計画にかかる変更の場合は、下記添付書類(1.自社で作成する「一般事業主行動計画」の写し、2.滋賀労働局で受付された「一般事業主行動計画策定届」の写し)のPDFをご用意のうえお手続きください。

従来どおり、持参・郵送・メールによる申請も受け付けています。
滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録変更届出書(様式第2号)を提出してください。
一般事業主行動計画にかかる変更の場合は変更後の以下の書類を添付してください。

  1. 自社で作成する「一般事業主行動計画」 の写し ←県ホームページにそのまま掲載します。データで提出いただく方がきれいに掲載できます。
  2. 滋賀労働局で受付された「一般事業主行動計画策定届」の写し

登録の中止

電子申請システム「しがネット受付サービス」による申請に御協力ください。
登録中止の申請はこちらから。

従来どおり、持参・郵送・メールによる申請も受け付けています。
滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録中止届出書(様式第3号)を提出してください。

提出先および問い合わせ先

  • 滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録について
    • 滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課労政福祉係
    • 〒520-8577大津市京町四丁目1番1号県庁東館4階
    • メールアドレス:[email protected]
    • TEL:077-528-3751
  • 提出方法
    • 電子申請システム「しがネット受付サービス」(上記より各手続きごとに申請してください。)、持参、郵送または電子メール

滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業に登録するメリット

県のホームページや県発行の刊行物などによる取組紹介

県建設工事入札参加資格審査における加点評価(主観点数)

県の行う公共調達で優遇

「一般事業主行動計画策定届」に関する手続き

「次世代育成支援対策推進法」と「一般事業主行動計画」

手続きの内容や届に必要な様式等は以下の厚生労働省ホームページに掲載されています。
※「一般事業主行動計画策定・変更届」の提出先は都道府県労働局です。
(滋賀労働局雇用環境・均等室 電話:077-523-1190)


https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html(厚生労働省ホームページ:一般事業主行動計画の策定・届出等について)

「一般事業主行動計画」を策定・実施しましょう!

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を進めるため、平成15年7月、「次世代育成支援対策推進法」が成立し、この法律に基づき、事業主の方は、従業員の「仕事と子育ての両立」を支援するために必要な雇用環境の整備や、働き方の見直しにつながる多様な労働条件の整備について「一般事業主行動計画」を策定し、その実施を推進していくこととなっています。

企業は、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって、一般事業主行動計画(以下「行動計画」)に、1.計画期間 2.目標 3.目標達成のための対策 を定めます。

常時雇用する従業者が101人以上の企業には、行動計画を策定し、一般への公表、従業員への周知、都道府県労働局への届出を行うことが義務付けられています。また、常時雇用する従業員が100人以下の企業には、努力義務が課せられています。

次世代育成支援は、大企業だけではなく、社会全体で取組む必要があります。

企業規模に関わらず、積極的に「一般事業主行動計画」を策定しましょう。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html(厚生労働省ホームページ:次世代育成支援対策推進法)

※「一般事業主行動計画策定・変更届」の提出先は労働局です。

次世代育成支援対策推進法、一般事業主行動計画についてのお問い合わせ先

滋賀労働局雇用環境・均等室
077-523-1190

トライくるみん、くるみん、プラチナくるみん認定を受けましょう!

一般事業主行動計画を策定したこと、この行動計画に定めた目標を達成したことなどの一定の要件を満たした場合は、申請により、厚生労働大臣に「次世代育成支援対策に取組んでいる企業」として認定される仕組みがあります。

認定を受けた事業主は、その旨を示すマーク「トライくるみん」「くるみん(右のマーク)」「プラチナくるみん」を、求人広告、自社の商品やその広告、企業の封筒や名刺等につけて郊外的にアピールすることで、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待できます。

くるみんマーク

※「一般行動主行動計画」の実施による認定の申請先は労働局です。

トライくるみん、くるみん、プラチナくるみん認定についてのお問い合わせ先

滋賀労働局雇用環境・均等室
077-523-1190

一般事業主行動計画の策定から登録、認定までの流れ

  1. 自社の方針を明確にしましょう。
  2. 自社の現状や従業員のニーズを把握しましょう。
    • 厚生労働省の両立診断サイトで、仕事と家庭の両立支援の取組状況を客観的に評価できます。詳しくは、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」で。https://ryouritsu.mhlw.go.jp/まで。
  3. 自社の実状に応じ、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策と実施時期を設定して行動計画を策定しましょう。
  4. 行動計画を策定したことを滋賀労働局へ届け出ましょう。
    • 行動計画を策定したら、定められた様式「一般事業主行動計画策定・変更届」により滋賀労働局に届け出る必要があります。
  5. 行動計画を公表し、従業員へ周知しましょう。
    • 従業員数101人以上の企業では、一般事業主行動計画の公表および従業員への周知が義務づけされています。(100人以下企業では努力義務)
  6. 滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業として登録しましょう。※登録企業には「登録証」をお渡しします。
    • 登録企業は県のホームページで行動計画を公開することにより5.の行動計画の公表とすることができます。
  7. 行動計画を実施しましょう。
  8. 目標の達成(自社で達成度の評価・憲章)
  9. 次期行動計画を策定し、滋賀労働局へ届け出ましょう。
  10. 滋賀県へワーク・ライフ・バランス推進企業登録の更新手続きをしましょう。

※ 県のホームページで行動計画を公開することにより行動計画の公表義務を履行したことになります。

お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課労政福祉係
電話番号:077-528-3751
FAX番号:077-528-4873
メールアドレス:[email protected]
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