林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条の規定に基づき、「労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善および森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画」(以下「改善計画」という。)を作成し、知事の認定を受けた事業主を「認定事業主」といいます。
作成区分 | 提出書類 |
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事業主が単独で作成する場合 | 様式1、様式2 |
複数の事業主が共同で作成する場合 | 様式2、様式3、様式4 |
単独の事業主と労働力確保支援センターで作成する場合 | 様式2、様式3、様式4 |
複数の事業主と労働力確保支援センターで作成する場合 | 様式2、様式3、様式4 |
改善計画には、次の事項を記載します。
1.改善計画の対象となる事業所
2.事業主の雇用管理および事業の現状
3.改善措置の目標、内容、実施時期
4.改善措置を実施するために必要な資金の額および調達方法
様式はこちらからダウンロードください↓
改善計画を作成し、事業所が所管する管内の森林整備事務所へ申請してください。
提出された改善計画が、滋賀県林業労働力の確保の促進に関する基本計画および滋賀県林業事業体の雇用管理の改善および事業の合理化のための改善計画認定要領に照らして適切であると認められる場合、改善計画の認定を行います。改善計画の実施期間は4年超えかつ5年を超えない期間です。
現在の県内における認定林業事業主はこちらをご覧ください。