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林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主について

認定事業主とは

林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条の規定に基づき、「労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善および森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画」(以下「改善計画」という。)を作成し、知事の認定を受けた事業主を「認定事業主」といいます。

認定事業主のメリット

1.「緑の雇用」事業の活用
新規就業者を雇用して行う研修等に必要な経費の支援が受けられる「緑の雇用」事業を活用することができます。
2.県からの助成
県の補助事業(高性能林業機械等のレンタル経費に対する助成、雇用環境等の改善を図るための経費に対する助成)を受けることができます。
3.県森林整備工事における一般競争入札参加
治山事業(森林整備)における一般競争入札の参加資格要件の一つです。
4.国有林野事業における配慮
森林管理局長は国有林野事業に係る森林施業を委託する場合、認定事業主に委託するよう配慮します。また、契約の予定金額に応じ、直近上位および直近下位の等級の入札に参加することができます。
5.林業・木材産業改善資金の特例措置
林業労働に従事する者を確保するため、保健施設を設置するために林業・木材産業改善資金を借り入れる場合、償還期間の延長(通常10年以内→15年以内)を受けることができます。
6.林業就業促進資金の借入
改善計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対し、研修や就業準備のための資金を事業主が支給するために必要な資金を借り入れることができます。
7.林業労働者の委託募集
林業労働者の募集を滋賀県林業労働力確保支援センターに委託することができます。(複数の事業主及び支援センターと共同で改善計画を作成した場合。)

改善計画の作成区分

改善計画の作成には、次のような区分があり、それぞれ提出書類が異なりますので、ご注意ください。
作成区分 提出書類
事業主が単独で作成する場合 様式1、様式2
複数の事業主が共同で作成する場合 様式2、様式3、様式4
単独の事業主と労働力確保支援センターで作成する場合 様式2、様式3、様式4
複数の事業主と労働力確保支援センターで作成する場合 様式2、様式3、様式4

計画の作成

改善計画には、次の事項を記載します。

1.改善計画の対象となる事業所

2.事業主の雇用管理および事業の現状

3.改善措置の目標、内容、実施時期

4.改善措置を実施するために必要な資金の額および調達方法

様式はこちらからダウンロードください↓

申請書類の提出先

改善計画を作成し、事業所が所管する管内の森林整備事務所へ申請してください。

改善計画の認定

提出された改善計画が、滋賀県林業労働力の確保の促進に関する基本計画および滋賀県林業事業体の雇用管理の改善および事業の合理化のための改善計画認定要領に照らして適切であると認められる場合、改善計画の認定を行います。改善計画の実施期間は4年超えかつ5年を超えない期間です。

改善計画認定基準

  1. 改善計画の認定の申請をしようとする事業主が、当該計画に基づく改善措置を履行する意欲と能力を有する者であることが認められること。
  2. 改善計画の内容が雇用管理の改善(雇用の安定化、労働条件の改善、労働安全の確保、募集・採用の改善、教育訓練の充実、女性労働者等の活躍・定着の促進、高年齢労働者の活躍の促進、障害者雇用の促進など)および事業の合理化(事業量の安定的確保、生産性の向上、「新しい林業」の実現に向けた対応、林業労働者のキャリアに応じた技能向上など)のいずれの改善措置についても取り組むものであること。
  3. 改善計画に労働条件に関する改善措置を含めて作成する場合にあっては、当該改善措置の内容が、労働基準法その他の労働基準関係法令に適合するものであること。
  4. 雇用管理者が選任されていること。
  5. 林業労働者の雇用にあたり、雇用に関する文書を交付していること。また、労働基準法第89条に基づく就業規則を作成し、行政官庁に届け出ていること。
  6. 労働者災害補償保険および雇用保険または林業退職金共済制度等に加入していること。
  7. 林業労働者を2人以上雇用しており、計画の終期に4名以上であること。

認定事業主一覧

現在の県内における認定林業事業主はこちらをご覧ください。

お問い合わせ
琵琶湖環境部 びわ湖材流通推進課 団体指導係
電話番号:077-528-3922
FAX番号:077-528-4886
メールアドレス:[email protected]
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