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農業振興地域制度について

滋賀県農業振興地域整備基本方針

  • 「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、国においては「農用地等の確保等に関する基本指針」を、都道府県においては同法および同基本指針に基づき、「農業振興地域整備基本方針」を定める旨規定されています。(法定計画)
  • 基本方針は、農林水産大臣の同意を得て、「確保すべき農用地等の面積の目標およびその他の農用地等の確保に関する事項」等農業振興地域制度の適切な運用を図るため、各都道府県における基本的な考え方を定めることとされています。
  • 市町は、基本方針も踏まえ、農業振興地域整備計画を策定し、農用地区域の設定・変更を行うこととされています。

影響緩和措置の要否について

影響緩和措置とは

都道府県知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。

当該年度の影響緩和措置の要否については、前年の1月から12月までの除外目的変更の状況および前年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況で判断し、当該年の3月末までに公表することになっています。

影響緩和措置が必要な場合の具体的な取組としては、除外目的変更を行う市町における農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組などが挙げられます。

影響緩和措置の要否(令和7年度)

不要

理由

農振法第5条の2第3項により、農林水産大臣が公表する直近の達成状況調査における本県の農用地区域内の全体農地面積が、現行の滋賀県農業振興地域整備基本方針において設定している面積目標を下回っていないため。

その他

令和8年度の影響緩和措置の要否については、令和7年1月~12月の農用地区域内農地(耕地)の農用地区域からの除外の状況により判断しますので、予めご了承ください。

市町農業振興地域整備計画の策定または変更に係る協議について

協議の同意基準について

市町が農用地利用計画の策定または変更(農用地区域からの除外等)を行うときには、農振法の規定により農用地利用計画に係る部分について知事への協議・同意が必要ですが、この同意に係る判断基準(地方自治法第250条の2第1項の基準)を次のとおり定めています。

協議の標準的な処理期間について

また、市町との協議についての標準的な処理期間を次のとおり定めています。

お問い合わせ
滋賀県農政水産部農政課
電話番号:077-528-3815
FAX番号:077-528-4880
メールアドレス:[email protected]
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