文字サイズ

農業振興地域制度について

滋賀県農業振興地域整備基本方針

  • 「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、国においては「農用地等の確保等に関する基本指針」を、都道府県においては同法および同基本指針に基づき、「農業振興地域整備基本方針」を定める旨規定されています。(法定計画)
  • 基本方針は、農林水産大臣の同意を得て、「確保すべき農用地等の面積の目標およびその他の農用地等の確保に関する事項」等農業振興地域制度の適切な運用を図るため、各都道府県における基本的な考え方を定めることとされています。
  • 市町は、基本方針も踏まえ、農業振興地域整備計画を策定し、農用地区域の設定・変更を行うこととされています。

市町農業振興地域整備計画の策定または変更に係る協議について

協議の同意基準について

市町が農用地利用計画の策定または変更(農用地区域からの除外等)を行うときには、農振法の規定により農用地利用計画に係る部分について知事への協議・同意が必要ですが、この同意に係る判断基準(地方自治法第250条の2第1項の基準)を次のとおり定めています。

協議の標準的な処理期間について

また、市町との協議についての標準的な処理期間を次のとおり定めています。

お問い合わせ
滋賀県農政水産部農政課
電話番号:077-528-3815
FAX番号:077-528-4880
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。