都道府県知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。
当該年度の影響緩和措置の要否については、前年の1月から12月までの除外目的変更の状況および前年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況で判断し、当該年の3月末までに公表することになっています。
影響緩和措置が必要な場合の具体的な取組としては、除外目的変更を行う市町における農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組などが挙げられます。
不要
農振法第5条の2第3項により、農林水産大臣が公表する直近の達成状況調査における本県の農用地区域内の全体農地面積が、現行の滋賀県農業振興地域整備基本方針において設定している面積目標を下回っていないため。
令和8年度の影響緩和措置の要否については、令和7年1月~12月の農用地区域内農地(耕地)の農用地区域からの除外の状況により判断しますので、予めご了承ください。
市町が農用地利用計画の策定または変更(農用地区域からの除外等)を行うときには、農振法の規定により農用地利用計画に係る部分について知事への協議・同意が必要ですが、この同意に係る判断基準(地方自治法第250条の2第1項の基準)を次のとおり定めています。
また、市町との協議についての標準的な処理期間を次のとおり定めています。