農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)に基づき、国においては農用地等の確保等に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を、県においては法および基本指針に基づき、滋賀県農業振興地域整備基本方針(以下「基本方針」という。)を定める旨規定されています。(法定計画)
基本方針においては、「確保すべき農用地等の面積の目標およびその他の農用地等の確保に関する事項」等農業振興地域制度の適切な運用を図るための県における基本的な考え方について、農林水産大臣の同意を得て、定めることとされています。
市町は、基本方針も踏まえ、農業振興地域整備計画を策定し、農用地区域の設定・変更を行うこととされています。
農業振興地域制度の概要 (PDF:2 MB)
農用地等の確保等に関する基本指針 (PDF:289 KB)
滋賀県農業振興地域整備基本方針(概要) (PDF:224 KB)
滋賀県農業振興地域整備基本方針(令和8年2月) (PDF:527 KB)
基本方針で定める県における面積目標(以下「面積目標」という。)の着実な達成を図るため、当該面積目標の目標年までの各年の「一般転用年間許容量」を都道府県単位で設定することとなっています。
一般転用年間許容量とは、法第13条第2項により農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更(以下「除外目的変更」という。)による農地減少面積の総量を、面積目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均等)のことです。
年間(1月1日から12月31日まで)の除外目的変更による農地減少面積と一般転用年間許容量とを比較し、以下の1または2の状況に応じて、毎年度末までに、翌年度の影響緩和措置の要否を判断して決定し、(「要」の場合は農地減少面積の超過率とともに)公表することとなっています。(フロー管理)
目標年(令和17年)までの一般転用年間許容量は、以下のとおりです。
18.4ha(毎年1月~12月)
農用地区域内の全体農地面積と面積目標を比較し、当該全体農地面積が面積目標を下回ることが判明した場合には、面積目標に影響を及ぼすおそれがあるとして、面積目標を下回っていることが判明した翌年度の除外目的変更に対し、同面積の影響緩和措置が求められます。以下の1または2の状況に応じて、毎年度末までに、翌年度の影響緩和措置の要否を判断して決定し、公表することとなっています。(ストック管理)
面積目標(令和17年)47,218ha
農用地区域内の全体農地面積(令和6年12月末)49,421ha
県知事は、除外目的変更に係る市町村整備計画を変更しようとする市町から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、法第13条第4項において準用する法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。
当該年度の影響緩和措置の要否については、前年の1月から12月までの除外目的変更の状況(フロー管理)および前年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況(ストック管理)で判断し、当該年の3月末までに公表することになっています。
影響緩和措置が必要な場合の具体的な取組としては、除外目的変更を行う市町における農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組などが挙げられます。
不要
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの除外目的変更による農用地区域内の農地減少面積が、一般転用年間許容量の範囲内であるため。(フロー管理)
また、法第5条の2第3項により、農林水産大臣が公表する直近の達成状況調査における本県の農用地区域内の全体農地面積が、滋賀県農業振興地域整備基本方針(令和8年2月)において設定している面積目標を下回っていないため。(ストック管理)
不要
法第5条の2第3項により、農林水産大臣が公表する直近の達成状況調査における本県の農用地区域内の全体農地面積が、滋賀県農業振興地域整備基本方針(令和4年2月)において設定している面積目標を下回っていないため。
過年度の影響緩和措置の要否判断については下表のとおりです。
【列の説明】
フロー管理:「○」一般転用年間許容量の範囲内、「×」一般転用年間許容量を超過
ストック管理:「○」面積目標を上回る、「×」面積目標を下回る
備考:影響緩和措置が必要となった際に、超過率などを記載します。
| 年度 | 要否 | フロー管理 | ストック管理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| R7 | 不要 | ― | ○ | 経過措置のため、フロー管理の判断はなし。 |
| R8 | 不要 | ○ | ○ | ― |
市町が農用地利用計画の策定または変更(農用地区域からの除外等)を行うときには、法の規定により農用地利用計画に係る部分について知事への協議・同意が必要ですが、この同意に係る判断基準(地方自治法第250条の2第1項の基準)を次のとおり定めています。
市町農業振興地域整備計画の策定または変更に係る同意基準 (PDF:191 KB)
また、市町との協議についての標準的な処理期間を次のとおり定めています。