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農用地利用計画に係る協議の標準的な処理期間について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の3第1項の規定により、都道府県の機関が行う許認可等については、標準的な処理期間を定めることとされています。
このたび、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第4項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)に規定する市町農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更等に係る知事との協議の標準的な処理期間を下記のとおり定めました。
1 標準的な処理期間

(1)事前協議:40日間

(2)法定協議(事前協議ありの場合):15日間

(3)法定協議(事前協議なしの場合):40日間

注1 処理期間の算定については、市町の協議申出書が県に到達した日から県が結果を通知する旨の文書を発送する日までの期間とします。
注2 次に掲げる期間については、処理期間に算入しません。
1.市町における案の修正等の事務に要する期間

2.滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項第3号に規定する県の休日

(※)※12月29日から翌年の1月3日までの日

2 この処理期間は、平成25年9月30日以後に県に到達した協議申出書に係る協議から適用します。

お問い合わせ
滋賀県農政水産部農政課 
電話番号:077-528-3810
FAX番号:077-528-4880
メールアドレス:[email protected]