窓口は全てみらいの農業振興課(〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号、郵送可)※なお、メール、FAXも可能ですが、届いているか確認すること
内容 | 登録 | 更新 | 変更(書替必要) | 変更(書替不要) | 失効 |
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条文 | 肥料の品質の確保等に関する法律第6条の1 | 肥料の品質の確保等に関する法律第12条第4項 | 肥料の品質の確保等に関する法律第13条第1項 | 肥料の品質の確保等に関する法律第13条第1項 | 肥料の品質の確保等に関する法律第15条第1項 |
申請・届出の目的 | 普通肥料を生産する者のうち、公定規格に定める有機質肥料、石灰質肥料、農林水産大臣に登録する肥料を原料に含まない複合肥料を生産する場合は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。 | 左記の普通肥料を登録有効期限以降も継続して生産する者は、都道府県知事に有効期間の更新を申請しなければなりません。 | 左記の普通肥料の登録事項の変更を生じた場合で、肥料登録証の書替を必要とする場合(会社の名称または登記上の本社事務所の住所の変更等)は、申請をしなければなりません。 | 左記の普通肥料の登録事項に変更を生じた場合で、肥料登録証の書替が不要な場合は、本届出をしなければなりません。 | 左記の普通肥料の生産を廃止する場合は、都道府県知事に届出をしなければなりません。 |
期限等 | 生産を開始する日までに登録完了 | 有効期限の切れる日までに更新完了(なるべく30日前を目安に提出) | 変更が生じた日から2週間以内 | 変更が生じた日から2週間以内 | 事象が発生してから遅滞なく |
書類 | 肥料登録申請書:2部 (様式参照) 収入証紙:39,000円(府県をまたがっていない農協等が生産する配合肥料:20,000円) 肥料の見本:500g以上 分析証明書:1部 | 肥料登録有効期間更新申請書:2部(様式参照) 登録証:前回交付分 収入証紙:7,700円(府県をまたがっていない農協等が生産する配合肥料:3,900円) | 肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書:2部(様式参照) 登録証:前回交付分 | 肥料登録事項変更届:2部 (様式参照) | 肥料登録失効届:2部 (様式参照) 登録証:前回交付分 |
様式(以下からダウンロード) | 1 肥料登録申請書 | 2 肥料登録更新申請書 | 3 肥料登録変更及び書替交付申請書 | 4 肥料登録変更届出書 | 5 肥料登録失効届出書 |
内容 | 生産 | 変更 | 廃止 |
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条文 | 肥料の品質の確保等に関する法律第22条第1項 | 肥料の品質の確保等に関する法律第22条第2項 | 肥料の品質の確保等に関する法律第22条第2項 |
申請・届出の目的 | 特殊肥料の生産業者は都道府県知事に届出をしなければなりません。 | 特殊肥料の生産業者届出事項に変更を生じた場合は、都道府県知事に届出をしなければなりません。 | 特殊肥料の生産事業を廃止した場合は、都道府県知事に届出をしなければなりません。 |
期限等 | 生産を開始する1週間前まで | 変更が生じた日から2週間以内 | 廃止した日から2週間以内 |
書類 | 特殊肥料生産業者届出書:2部 生産工程のフロー図:1部 略地図:1部 分析証明書(該当する肥料の場合):1部 | 特殊肥料生産業者届出事項変更届出書:2部 ※以下の場合、それぞれ別途書類が必要です。・複数銘柄の変更の場合銘柄のリスト:1部 ・生産する事業場の変更の場合略地図:1部 | 特殊肥料生産事業廃止届出書:2部 |
様式(以下からダウンロード) | 6 特殊肥料生産業者届出書 | 7 特殊肥料生産変更届出書 | 8 特殊肥料生産廃止届出書 |
内容 | 生産 | 変更 | 廃止 |
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条文 | 肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項または、肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第2項 | 肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第3項 | 肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第3項 |
申請・届出の目的 | 指定混合肥料の生産業者は都道府県知事に届出をしなければなりません。(農林水産大臣へ届け出る肥料を除く。) | 指定混合肥料の生産業者届出事項に変更を生じた場合は、都道府県知事に届出をしなければなりません。 | 指定混合肥料の生産事業を廃止した場合は、都道府県知事に届出をしなければなりません。 |
期限等 | 生産を開始する1週間前まで | 変更が生じた日から2週間以内 | 廃止した日から2週間以内 |
書類 | 指定混合肥料生産業者届出書:2部 指定混合肥料の配合設計書:1部 原料となる肥料の保証票(原料が普通肥料の場合)、品質表示(原料が特殊肥料の場合)の写し:各1部 略地図:1部 分析証明書(該当する肥料の場合):1部 | 指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書:2部 | 指定混合肥料生産事業廃止届出書:2部 |
様式(以下からダウンロード) | 9 指定混合肥料生産業者届出書 | 10 指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書 | 11 指定混合肥料生産事業廃止届出書 |
内容 | 販売 | 変更 | 廃止 |
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条文 | 肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項 | 肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項 | 肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項 |
申請・届出の目的 | 肥料を販売する者は都道府県知事に届出をしなければなりません。 | 肥料販売業務開始届出事項に変更を生じた場合は、都道府県知事に届出をしなければなりません。 | 肥料販売業務を廃止した場合は、都道府県知事に届出をしなければなりません。 |
期限等 | 販売を開始した日から2週間以内 | 変更が生じた日から2週間以内 | 廃止した日から2週間以内 |
書類 | 肥料販売業務開始届出書:2部 事業予定書:1部 略地図:1部 | 肥料販売業務開始届出事項変更届出書:2部 ※以下の場合、それぞれ別途書類が必要です。・個別の事業所に関する変更の場合事業予定書、略地図:各1部 ・県内全事業所共通事項の変更の場合販売事業所のリスト:1部 | 肥料販売業務廃止届出書:2部 ※以下の場合、別途書類が必要です。・複数事業所の廃止の場合販売事業所のリスト:1部 |
様式(以下からダウンロード) | 12 肥料販売業務開始届出書 | 13 肥料販売変更届出書 | 14 肥料販売業務廃止届出書 |
※期限を過ぎている場合、遅延理由書の添付が必要です。
以下から該当の様式を選択してお使いください。
※生産設備の賃借による肥料生産または委託による肥料生産を行う場合は、以下の届出書を提出してください。
※輸入については、お問い合わせ下さい。