滋賀県では、米国の関税措置等の影響を受けている中小企業者の方にご利用いただける融資制度をご用意しています。
◆国が指定する業種で、最近3か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少している場合
→【セーフティネット資金(5号)】の活用をご検討ください。
◆セーフティネット資金(5号)がご利用できない場合
→【セーフティネット資金(経営力強化新規枠・借換枠)】の活用をご検討ください。
◆上記のいずれもご利用できない場合
→【緊急経済対策資金】の活用をご検討ください。
◆国が指定する業種(※1)に属し、最近3か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少している場合(※2)
※1指定業種については中小企業庁HPをご確認ください。
※2セーフティネット資金の申込をしていただくためには、各市町による認定を受けていただく必要があります。認定に関するお問い合わせは、住所地を管轄する市町の商工担当課までお願いします。
◆セーフティネット資金(5号)がご利用できない場合
◆上記のいずれもご利用できない場合