滋賀県では、新型コロナウイルス感染症の発生により、経営に影響を受けている中小企業者の方に御利用いただける融資制度を御用意しています。
※短期事業資金(コロナ枠)は令和5年3月31日をもって終了しました。
「セーフティネット資金(ポストコロナ新規枠・借換枠)」
◆借入希望額が1億円以内で伴走支援型特別保証を受けることが出来る場合は、「セーフティネット資金(ポストコロナ新規枠・借換枠)」の活用を御検討ください。
セーフティネット保証4号・5号の適用を受けた中小企業者等(個人事業主、小・中規模事業者)が一定の要件を満たす場合、国から保証料補助を受けることで実質的に保証料率を年0.2%にします。
※本資金の申込受付は各取扱金融機関で行います。
※危機関連保証(6項)は令和3年12月末日をもって取扱を終了しています。
借入希望額が1億円を超える場合や伴走支援型特別保証が受けられない方は、セーフティネット資金(新規枠・借換枠)等の活用を御検討ください。
(伴走支援型特別保証を受けたが借入希望額が1億円を超える方は、1億円までは上記セーフティネット資金(ポストコロナ新規枠・借換枠)を、1億円を超える部分については、セーフティネット資金(新規枠・借換枠)等の活用を御検討ください。計2口でのお申し込みとなります。)
新規枠は融資額(※)1,000万円まで、借換枠は融資額(※)3,000万円までを軽減保証料率の対象とします。
また、軽減保証料率が適用される融資の申し込みはそれぞれ同一年度中1回を限度とし、標準保証料率が適用される融資とは別で行うこととします。
(※)上記「融資額」はセーフティネット保証第4号、5号分等を含めセーフティネット資金全ての融資額合計を指します。
◆最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少している場合、
→【セーフティネット資金(4号)】の活用を御検討ください。
◆国が指定する業種に属し、最近1か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少している場合、
→【セーフティネット資金(5号)】の活用を御検討ください。
◆セーフティネット資金(4号または5号))が御利用できない場合、
→【セーフティネット資金(ポストコロナ新規枠・借換枠 一般保証)】の活用を御検討ください。
◆上記のいずれも御利用できない場合、
→【緊急経済対策資金】の活用を御検討ください。
※県制度融資の申込受付(事前相談含む)は、各商工会議所・各商工会等で行います(会員・非会員の区別は問いません)。
※セーフティネット資金の申込をしていただくためには、特定または特例中小企業者として各市町による認定を受けていただくことが必要となります。認定に関するお問い合わせは、住所地を管轄する市町の商工担当課までお願いします。
日本政策金融公庫において、当初3年間利率が低減される融資も用意されています。
大津支店(国民生活事業)077-524-1656、(中小企業事業)077-524-3825
彦根支店(国民生活事業)0749-24-0201