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滋賀県中小企業振興審議会(平成24年度まで)

設置趣旨

滋賀県中小企業振興審議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として設置されています。
この審議会は、知事の諮問に応じて、中小企業振興対策に関する重要事項を調査審議します。

開催経過

平成23年度第1回 平成23年11月16日(水曜日)

平成23年度第2回 平成24年2月13日(月曜日)

平成23年度第3回 平成24年3月28日(水曜日)

平成24年度第1回 平成24年8月29日(水曜日)

平成24年度第2回 平成25年3月26日(火曜日)

「滋賀県における中小企業振興の基本的なあり方」についての滋賀県中小企業振興審議会答申について

平成23年11月16日に、知事から滋賀県中小企業振興審議会に対し諮問を行いました「滋賀県における中小企業振興の基本的なあり方」について、平成24年5月1日、滋賀県中小企業振興審議会髙田紘一会長(びわこビジターズビューロー会長)から知事あてに答申されました。

答申写真1
答申写真2

1.答申に至る経緯

本県の中小企業は、企業数の99.8%、常用雇用者数で82.3%を占めており、地域の社会・経済において大変重要な役割を担っています。
地域経済が活性化していくためには、中小企業がその強みや可能性を伸ばし、元気に活き活きと活躍することが期待されます。また、行政のみならず、県民、事業者、関係者などのあらゆる主体がそれぞれの役割を認識し、責任を果たしていくことが求められます。
これらのことから、中小企業の振興により、中小企業者が本県経済の持続的な発展の原動力となり、地域に貢献する企業として成長し、これによって足腰の強い本県経済の実現が図られることが期待されており、このため、今後、中小企業の振興のための条例の制定をはじめとした中小企業の振興に視点を置いた取組が一層必要と考えられます。
これまで、県は、企業等との研究会、実態調査、職員による企業訪問等により、中小企業の振興について検討を進めてきましたが、これらを踏まえ、中小企業振興のための基本的なあり方について、平成23年11月16日に滋賀県中小企業振興審議会に対し、諮問を行いました。
同審議会においては、以後3回の議論を経て、この度、答申されることとなりました。

2.答申の概要とポイント

(1) 答申の概要

(2) 答申のポイント

  • 中小企業の振興に向けて、県をはじめ、関係者がそれぞれの役割を果たすことが重要であること。
  • 中小企業の振興に当たっては、「中小企業者の自主的な努力および創造的な活動の尊重」、「小規模零細事業者への配慮」、「地域づくりの観点」、「中小企業を支える関係者の連携強化」、「本県の特色を活かした施策の展開」の5つの視点が必要であること。
  • 中小企業振興の基本的な方向としては、成長を目指す中小企業を支援する一方で、地域の経済・社会を支える中小企業への支援も大切であること、また、各産業分野の特性に応じて中小企業の支援を行っていく必要があること。

3.審議経過

平成23年11月16日第1回審議会(諮問)

平成24年 2月13日第2回審議会

平成24年 3月28日第3回審議会

4.今後の予定

答申を踏まえ、関係者の意見もお聴きしながら、中小企業の振興のための条例について検討を進め、年度内に条例案を議会に提案する予定です。(※平成24年12月28日付で条例が制定されました。)

※添付資料

滋賀県における中小企業振興の基本的なあり方

答申

滋賀県における中小企業振興の基本的なあり方

お問い合わせ
中小企業支援課
電話番号:077-528-3733
FAX番号:077-528-4871
メールアドレス:[email protected]
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