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商店街の振興にむけて

商店街は、日常の買い物の場であるばかりでなく、地域社会を支えるコミュニティの核として、また県外からのお客様が県産品等にふれる場として重要な役割を担っています。
本県では、地元が主体となって商店街活性化に取り組まれる際に、以下の補助金を交付し、その取り組みを支援しています。
(補助事業の実施については、事前に計画協議が必要となります。詳細はお問い合わせください。)

商店街の活性化にむけたソフト事業を支援

にぎわいのまちづくり総合支援事業費補助金

1.対象事業

商店街活性化計画の策定、商店街の経営基盤の強化、地域の文化や伝統を活かした商店街の魅力向上や地域のふれあい創出、空き店舗対策などの取り組みにより、商店街等のにぎわいを創出する事業を支援します。(市町のまちづくりに関する計画と整合しており、市町の関与・協力を得て取り組む事業が対象です。)

2.補助金の交付先

商工会、商工会議所、商店街振興組合、事業協同組合、任意商店街、一般社団法人、まちづくり会社(中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項第1号に定める要件を満たす事業者) 等

3.補助金の額

補助対象経費の2分の1以内 (補助金の限度額:150万円)

※補助対象経費詳細については、募集案内でご確認ください。

4.募集案内、交付要綱、様式等

市町とともに取り組むハード整備事業を支援

自治振興交付金(商店街基盤施設等整備事業)

1.対象事業

商店街(任意団体も含む)が行う以下の事業に対して、市町を通じて交付されます。
(1) 駐車場整備促進事業(駐車場借地料)

(2) 共同施設(アーケード、街路灯等)設置事業

(3) カード化事業(ポイントカードシステム)

2.事業実施団体 (市町を通じての交付となります)

(1) 駐車場整備促進事業 ・・・ 振興組合、協同組合

(2) 共同施設設置事業 ・・・ 振興組合、協同組合、一般社団法人、任意団体

(3) カード化事業 ・・・ 振興組合、協同組合、一般社団法人、任意団体

3.補助率および補助金額

市町が補助する額の2分の1以内であって、交付金参入対象事業費の4分の1以内

4.限度額

駐車場整備促進事業=1駐車場に対して各年度 10万円以上100万円以下

共同施設事業、カード化事業=1実施団体に対して累積4,000万円


以上のほか、経済産業省の補助制度や市町によりましては独自の補助制度を設けている場合もあります。詳細は経済産業省近畿経済産業局各市町役場へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部中小企業支援課
電話番号:077-528-3731
FAX番号:077-528-4871
メールアドレス:[email protected]
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