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貸金業の登録について

貸金業の登録について

「貸金業」を営むには、貸金業法に基づき「登録」を受けることが必要です。この登録の手続きについて、概要は以下のとおりです。

貸金業とは

金銭等の「貸付け」を業として行うことをいいます。以下の行為はすべて「貸付け」に含まれます。

  1. 金銭の貸付け……………(金銭消費貸借)
  2. 金銭の貸借の媒介………(1の仲立ち)
  3. 手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付……(有価証券の売買、物の売買など)
  4. 3の方法によってする金銭の授受の媒介……(3の仲立ち)

貸金業を始めるには

貸金業を始めようとする場合には、貸金業の登録を受ける必要があります。

その場合、登録を受ける行政庁が財務(支)局長または都道府県知事となっており、主たる営業所や事務所の所在地によって取り扱いが異なります。

1. 二つ以上の都道府県に営業所や事務所を有する方は、財務(支)局長の登録となります。

2. 同一の都道府県にのみ営業所や事務所を有する方は、都道府県知事の登録となります。

詳細は、主たる営業所や事務所の所在地を管轄する財務(支)局、都道府県庁にお問い合わせください。

各財務(支)局のお問い合わせ先

各都道府県庁のお問い合わせ先

「登録」を受けるには

貸金業の「登録」を受けるには、以下のような要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 申請者が、貸付業務に3年以上従事した経験を有すること。(法人の場合は、常務に従事する役員の中に貸付業務に3年以上従事した経験者がいること。)
  2. 純資産額が5,000万円以上あること。
  3. 貸金業務取扱主任者資格試験(国家試験)に合格し、内閣総理大臣の登録を受けた貸金業務取扱主任者が必要人数いること。
  4. 貸金業務を適正に運営するための社内規則等を定めていること。

※ 登録申請に関する様式等はこちらを確認してください。

総務省が運営するe-Govへ

登録の有効期間は

登録は3年間有効です。3年ごとに更新しないと失効し、営業できなくなります。なお、更新する場合は、登録の有効期間満了日の2か月前までに申請しなければなりません。

登録を受けないで営業すると

登録を受けないで無登録営業を行うと、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処せられます。

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お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部中小企業支援課
電話番号:077-528-3732
FAX番号:077-528-4871
メールアドレス:[email protected]