「貸金業」を営むには、貸金業法に基づき「登録」を受けることが必要です。この登録の手続きについて、概要は以下のとおりです。
金銭等の「貸付け」を業として行うことをいいます。以下の行為はすべて「貸付け」に含まれます。
貸金業を始めようとする場合には、貸金業の登録を受ける必要があります。
その場合、登録を受ける行政庁が財務(支)局長または都道府県知事となっており、主たる営業所や事務所の所在地によって取り扱いが異なります。
1. 二つ以上の都道府県に営業所や事務所を有する方は、財務(支)局長の登録となります。
2. 同一の都道府県にのみ営業所や事務所を有する方は、都道府県知事の登録となります。
詳細は、主たる営業所や事務所の所在地を管轄する財務(支)局、都道府県庁にお問い合わせください。
貸金業の「登録」を受けるには、以下のような要件をすべて満たしていることが必要です。
※ 登録申請に関する様式等はこちらを確認してください。
登録は3年間有効です。3年ごとに更新しないと失効し、営業できなくなります。なお、更新する場合は、登録の有効期間満了日の2か月前までに申請しなければなりません。
登録を受けないで無登録営業を行うと、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処せられます。
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