令和5年1月1日に建設業法施行規則等の一部が改正されることに伴い、経営事項審査の審査項目が改正されます。令和5年1月以降に経営事項審査を申請される方につきましては、改正後の内容で申請を行う必要がありますので、十分ご注意ください。
改正の詳細につきましては、以下の案内をご覧ください。また、当該改正につきまして補足の情報を追加しましたのでそちらも併せてご確認ください。
なお、改正に伴い、申請様式に変更がありますので、令和5年1月1日以降に経営事項審査を申請される場合は、最新の様式で作成した申請書を提出してください。
各項目の評点等については、国土交通省HPをご覧ください。