○ 平成29年3月、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(略称:建設職人基本法)」(平成28年12月16日法律第111号。以下「法」という。)施行。
○ 国は、平成29年6月、法第8条第1項に基づき「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」(以下、「基本計画」という。)を策定。
○ 法第9条第1項に、都道府県は、基本計画を勘案して都道府県計画の策定に努めると規定されていることから、国の基本計画等を踏まえ、平成31年3月に「滋賀県における建設工事従事者の安全および健康の確保に関する計画」(以下、「県計画」という。)を策定。
● 国が、令和5年6月、法第8条第6項の規定に基づき、基本計画を見直し、変更したこと等を受けて、令和7年3月に県計画を改定。
○ 法と基本計画は、建設業における重大な労働災害の発生状況等を踏まえ、建設現場で働く人たちの安全と健康を確保するとともに、処遇の改善と地位の向上を図り、建設業の健全な発展につなげるための施策の推進方策を示している。
● 今回の基本計画の改定は、基本計画策定後の状況変化への対応、基本計画に基づく施策の推進成果を反映させたものである。
○ 県計画は、本県の現状と課題を分析し、建設工事に関わる関係者が共通認識のもと、建設工事従事者の安全と健康確保に向けた基本的な方針と取組の方向性を示すために策定したものである。また、建設業法・労働安全衛生法等の関連法令や滋賀労働局の「労働災害防止推進計画」との連携を図り、本県の建設産業の活性化を促進するものとしている。
● 今回の県計画の改定は、国の基本計画の変更内容や、本県における県計画策定後の状況変化等を踏まえたものである。
● 県計画の改定案は、滋賀労働局、市町、建設業関係団体等と調整を行うとともに、学識経験者や建設産業関係者、行政機関で構成する滋賀県建設産業活性化推進懇話会でいただいたご意見等を踏まえて策定した。
はじめに 計画策定の趣旨
第1 建設工事従事者の安全および健康の確保に関する現状と課題
第2 建設工事従事者の安全および健康の確保に関する施策についての基本的な方針
第3 建設工事従事者の安全および健康の確保に関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策
第4 滋賀県の主な取組
第5 建設工事従事者の安全および健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
○基本計画(県計画)策定後の状況変化への対応
・気候変動の影響、石綿を用いた建築物の解体工事の増加、新興・再興感染症の発生・拡大等
・女性、外国人労働者、高年齢労働者等人材の多様化
・第三次・担い手3法、労働基準法を踏まえた働き方改革、処遇改善等
・インフラ分野のDXが危険作業等の減少や建設現場の環境改善に寄与することへの期待
○国の基本計画に基づく施策の反映
・建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化
・建設工事における安全衛生経費の適切な支払いに向けた施策の推進