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滋賀県における建設工事従事者の安全および健康の確保に関する計画について

1.計画策定の背景

○「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(略称:建設職人基本法)」(平成28年12月16日法律第111号)が、平成29年3月に施行。

○国は、法律第8条に基づき、平成29年6月に「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」(以下、「基本計画」という。)を策定。

○都道府県は、法律第9条に基づき、基本計画を勘案し、計画の策定に努めるとされている。

2.計画策定の趣旨

○建設職人基本法と基本計画は、建設業における重大な労働災害の発生状況等を踏まえ、建設現場で働く人たちの安全と健康を確保するとともに、処遇の改善と地位の向上を図り、建設業の健全な発展につなげるための施策の推進方策を示している。

○滋賀県計画は、本県の現状と課題を分析し、建設工事に関わる関係者が共通認識のもと、建設工事従事者の安全と健康確保に向けた基本的な方針と取組の方向性を示すために策定する。

○また、建設業法・労働安全衛生法等の関連法令や滋賀労働局の「労働災害防止推進計画」との連携を図り、本県の建設産業の活性化を促進するものとする。

3.計画策定の経過

○計画案は、滋賀労働局、市町、建設業関係団体等と調整を行うとともに、学識経験者や建設産業関係者、行政機関で構成する滋賀県建設産業活性化推進懇話会でいただいたご意見等を踏まえて策定。

4.計画の内容

(1)計画の構成

はじめに 計画策定の趣旨

第1 建設工事従事者の安全および健康の確保に関する現状と課題

第2 建設工事従事者の安全および健康の確保に関する施策についての基本的な方針

第3 建設工事従事者の安全および健康の確保に関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策

第4 建設工事従事者の安全および健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

(2)計画の特色

国の基本計画にはない、県独自の計画として、次の取組施策を設定。

○災害復旧工事等における労働災害防止対策の徹底

○外国人労働者や技能実習生に対する安全衛生教育の実施や労働災害防止のための取組

○女性活躍のための環境づくり

○積極的な魅力発信による担い手確保

5.添付資料

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