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旅行業法遵守状況等自己点検の実施について

自己点検について

 本県では、旅行業法第12条の5第3項および旅行業法第30条第1項に基づく書面交付義務の遵守状況について、適正に遂行されているか確認を行うため、全ての旅行業者等に対して、自己点検の実施を依頼しております。

令和5年度の自己点検について

報告期限:令和6年3月6日(水)

報告先:滋賀県商工観光労働部観光振興局(お問い合わせ先参照)

報告方法:メール、FAX等

自己点検表

お問い合わせ(提出先)
商工観光労働部 観光振興局
電話番号:077-528-3741
FAX番号:077-528-4877
メールアドレス:[email protected]
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