住宅宿泊事業の届出制度や住宅宿泊管理業・住宅宿泊仲介業の登録制度など一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図ることを目的とした「住宅宿泊事業法」が平成30年(2018年)6月15日に施行されました。
届出住宅の居室の数が5を超える場合、または届出住宅に人を宿泊させる間に届出事業者が不在となる場合(法人が住宅宿泊事業者となる場合も該当)は、国土交通大臣の登録を受けた「住宅宿泊管理業者」に住宅宿泊管理業務を委託しなければなりません。
宿泊者との間の宿泊契約の締結の代理または媒介を委託する場合は、観光庁長官の登録を受けた「住宅宿泊仲介業者」または旅行業者に仲介を委託しなければなりません。
また、観光庁では「民泊事例集」を作成されています。この事例集では、全国における、住宅宿泊事業法や旅館業法等を活用した、地域活性化に向けた民泊の取組が数多く紹介されていますので、民泊に興味のある方は是非ご覧ください。
草津市の一部区域(下表)においては、住宅宿泊事業を行うことができる期間が制限されます。その他の区域では、法律の規定どおり、年間の営業日数の上限は180日となります。
住宅宿泊事業の実施を制限する区域 | 住宅宿泊事業の実施を制限する期間 | |
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草津市 | 野路東三丁目、野路東四丁目および野路東五丁目の区域 | 日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までならびに1月1日の正午から同月3日の正午までおよび12月28日の正午から同月31日の正午までを除く。) |
滋賀県内において住宅宿泊事業を行う場合に、法令および同法施行要領(国ガイドライン)に加えて守っていただくべきルールとして、「滋賀県住宅宿泊事業に関するガイドライン(県ガイドライン)」を策定しました。住宅宿泊事業の届出を検討されている方は、届出の前に必ず本文を熟読し、十分に理解された上で届出を行ってください。
次の文例を参考にして、周辺住民に向けた周知をしてください(周知の内容や対象範囲については、県ガイドラインで定めています)。
法13条により、「標識」を届出住宅の外側、誰もが見やすい場所に貼り付けることが必要です。標識は、県が届出を受理した後で発行し、届出者に送付します。
住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、県各関係部局、警察機関、消防機関および市町等と届出情報を共有します。また、事業に関する情報(届出住宅の所在地、家主居住型・不在型の別、緊急連絡先等標識に明示された事項)を県ホームページ等で公開します。
住宅宿泊事業法の届出をする事業者は、消防法、都市計画法(市街化調整区域等)、ごみ処理関係等の関係法令についても順守することが必要です。次の関係機関に相談し、必要な手続きを行ってください。
住宅宿泊事業を営もうとする方は、次のいずれかの方法により、住宅宿泊事業届出書(第1号様式)を作成してください。
民泊制度運営システムでは、次の電子署名を用いた電子申請・届出を行うことが可能です。電子署名を利用するための機材や環境については、各電子署名サイトでご確認ください。
法人 | 個人 | 必要な書類 | 取り寄せ先等 |
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○ | 定款または寄付行為 | ||
○ | 法人の登記事項証明書(3月以内の原本) | 地方法務局 | |
○ | ○ | 届出者(法人にあっては役員)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(3月以内の原本) | 本籍のある市町村役場 |
○ | 届出者が未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書(3月以内の原本) | 地方法務局 | |
○ | ○ | 住宅(建物)の登記事項証明書(3月以内の原本) | 地方法務局 |
○ | ○ | 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類 | |
○ | ○ | 住宅が「随時その所有者、賃借人または転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、そのことを証する書類 | 届出者が住宅を利用していることを示す書類 |
○ | ○ | 次の事項を明示した住宅の図面(ア 台所、浴室、便所、洗面設備、安全装置/イ 住宅の間取りおよび出入口/ウ 各階の別/エ 居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分それぞれの床面積) | |
○ | ○ | 届出者が賃借人または転借人の場合、賃貸者または転貸者が「当該住宅を住宅宿泊事業に供することを承諾している」ことを証する書類(原本) | 賃貸者または転貸者(親族を含む) |
○ | ○ | 住宅が区分所有の建物(いわゆる分譲マンション等)の場合、管理規約の写し | 管理組合 |
○ | ○ | 管理組合に禁止する意思がないことについて確認したことを証する書類 | 管理組合 |
○ | ○ | 住宅宿泊管理業者に委託する場合、管理委託契約の締結時に交付された書面の写し | 住宅宿泊管理業者 |
○ | ○ | 誓約書(法第4条に規定する欠格事由に該当しないことを誓約する書面) | 下記様式からダウンロード |
○ | ○ | 住宅の外観写真(建物正面が分かるよう撮影してください) | |
○ | ○ | 住宅周辺の地図 | |
○ | ○ | 消防法令適合通知書(原本) | 消防署 |
○ | ○ | 住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト | 下記様式からダウンロード |
県では届出前の相談を受け付けています(窓口にお越しの際は、あらかじめ電話連絡をいただきますようお願いします)。なお、相談の際には、次の「届出・相談等受付票」に記入してお持ちいただくと相談がスムーズに進みますのでご利用ください。
・届出された内容に変更が生じた場合は、届出事項変更届出書(第二号様式)を提出してください。
・事業を廃止する場合は、廃業等届出書(第三号様式)を提出してください。
・届出書は、「民泊運営システム」から作成・届出をすることもできますが、変更事項の内容に応じて、先に掲げた各添付書類が必要になります。
・なお、1つの届出住宅について、事業者が変更となる場合は、現行の事業者が事業廃止の届出をした上で、次の事業者が新規の届出をする必要があります。
住宅宿泊事業法第14条の規定により、事業者は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の各15日までに、直近2ヶ月分の次の各事項について、知事へ報告する必要があります。定期報告の際は、「民泊制度運営システム」を利用して報告してください。