家畜(牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう)を1頭(羽)以上飼養している方は、毎年2月1日現在の飼養状況を知事に届出することが家畜伝染病予防法で義務づけられています。届出期限は飼養している家畜により4月15日または6月15日となります。詳しくは、家畜保健衛生所ホームページをご覧ください。報告様式のダウンロードも可能です。
家畜保健衛生所ホームページ
https://www.pref.shiga.lg.jp/kachikueisei/seisan/info/308982.html
問い合わせ先:
家畜保健衛生所(0748-37-7511)
農政水産部畜産課(077-528-3851)