令和2年10月1日に改正家畜改良増殖法が施行されました。
家畜改良増殖法 (PDF:867 KB)
家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 (PDF:603 KB)
家畜改良増殖法等説明会用資料(令和2年9月) (PDF:4 MB)
家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲り受け、譲り渡し等の事項について記載した譲渡等記録簿を整備し、10年間保存しなくてはいけません。(家畜改良増殖法第32条)
※特定家畜人工授精用精液とは、経済的価値が高いなどその適正な流通の確保が特に必要なもので農林水産大臣が指定する家畜人工授精用精液・受精卵のこと。
令和2年10月現在は黒毛和種、褐色和種、日本短角、無角和種、和牛間交雑種の家畜人工授精用精液または家畜受精卵が指定されています。
【様式第24号その1】家畜人工授精用精液についての譲渡等記録簿(Word) (Word2007~:20 KB)
【様式第24号その1】家畜人工授精用精液についての譲渡等記録簿(Excel) (Excel2007~:14 KB)
【様式第24号その2】家畜受精卵についての譲渡等記録簿(Word). (Word2007~:20 KB)
【様式第24号その2】家畜受精卵についての譲渡等記録簿(Excel) (Excel2007~:13 KB)
家畜人工授精所の開設者は、毎年、運営状況の都道府県知事への報告が義務付けられています。
特定家畜人工授精用精液等については様式28号で、それ以外のものについては様式第29号でご報告してください。
(家畜改良増殖法第34条)
(参考)運営状況の報告様式の書き方について (PDF:636 KB)
【様式第28号】家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書 (Word2007~:20 KB)
【様式第28号】家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書 (Excel2007~:13 KB)
【様式第29号】家畜人工授精所における家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(特定家畜人工授精用精液等であるものを除く)の業務に関する報告書 (Word2007~:22 KB)
【様式第28号】家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書(記載例) (Word2007~:20 KB)
【様式第29号】家畜人工授精所における家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(特定家畜人工授精用精液等であるものを除く)の業務に関する報告書(記載例) (Word2007~:19 KB)
滋賀県農政水産部畜産課
滋賀県大津市京町4-1-1
(TEL)077-528-3853