令和6年度の申請受付
・通常分の申請
令和6年7月1日(月)~8月30日(金)
・家計急変の申請
令和6年7月1日までに家計急変が発生した場合→令和6年7月1日(月)~8月30日(金)まで申請を受け付けます。
令和6年7月2日以降に家計急変が発生した場合→令和6年7月から令和7年1月末まで随時申請を受け付けます。
・新入生に対する一部早期給付の申請(※令和6年度の申請受付は終了しました)
・申請状況等についての電話によるお問い合わせには、個人情報保護の観点からお答えできかねますので御了承ください。
授業料以外の教育費負担を軽減するため、私立高校生等がいる低所得世帯の保護者等に奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)を給付します。
世帯区分 | 全日制・定時制 | 通信制 | 専攻科 |
---|---|---|---|
生活保護(生業扶助) | 52,600円 | 52,600円 | - |
道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税(第1子) | 142,600円 | 52,100円 | 52,100円 |
道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税(第2子以降) | 152,000円 | 52,100円 | 52,100円 |
※【通常分・家計急変のみ】着用が義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度制服の購入が必要である場合、加算支給(81,000円)します(下記参照)。
※通常分および家計急変の給付回数は1人の高校生等につき年1回、通算3回(定時制、通信制の場合は通算4回、専攻科の場合は2回(修業年限が1年の場合は1回))が上限です。
※学び直しへの支援の対象者は上記に加えて追加で1回(定時制、通信制の場合は最大2回)まで受給できます。
※家計急変の場合は、家計が急変した時期により支給額が異なります。
・認定基準日:7月1日
以下の要件のすべてに該当すること。
・保護者等が滋賀県内に住所を有していること。
・保護者等が令和6年度の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税または、7月1日時点で対象生徒が生活保護(生業扶助)の受給対象であること。
・対象生徒が高等学校等就学支援金、学び直し支援金、専攻科の生徒への修学支援のいずれかを受ける資格を有すること。
以下の要件のすべてに該当すること。
・保護者等が滋賀県内に住所を有していること。
・対象生徒が高等学校等就学支援金、学び直し支援金、専攻科の生徒への修学支援のいずれかの対象であること。
・家計が急変したことにより、保護者等の全員が道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税である世帯に相当すると認められること。
※保護者等全員の令和6年度の道府県民税所得割および市町民税所得割が非課税である世帯は通常分の申請を行ってください。
※定年退職等は家計急変の対象になりません。
同一生計配偶者および扶養親族の人数 | 総所得金額見込 | 給与収入見込 |
---|---|---|
なし(本人のみ) | 450,000円以下 | 1,000,000円以下 |
1人 | 1,120,000円以下 | 1,703,999円以下 |
2人 | 1,470,000円以下 | 2,215,999円以下 |
3人 | 1,820,000円以下 | 2,715,999円以下 |
4人 | 2,170,000円以下 | 3,215,999円以下 |
家計急変の給付額の算定方法
・7月1日までに家計が急変し、通常分の申請期限までに申請のあった場合→年額を支給
・7月1日までに家計が急変し、通常分の申請期限を過ぎて申請のあった場合→申請のあった日の翌月以降の月数に応じて算定した額を支給
・7月2日以降に家計が急変し、申請のあった場合→申請のあった日の翌月以降の月数に応じて算定した額を支給
(例)私立(全日制)・第1子、9月申請の場合
142,600円×6月(10月~翌年3月)/12月=71,300円
※本給付金の対象者のうち住民税非課税世帯の高校生等であって、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合、当該災害等につき1回に限り、支給額が81,000 円加算となります。
当該加算を希望する場合、以下の資料を提出してください。
・災害等により被災したことが分かる公的書類(罹災証明書等)
・制服の再購入に係る誓約書・証明書(別記様式第7号)
(詳細は、通常分または家計急変の申請様式および提出書類確認シートをご確認ください。)
・認定基準日:4月1日
以下の要件のすべてに該当すること。
・対象生徒が新入生であり、一部早期給付を希望すること。
・対象生徒が高等学校等就学支援金、学び直し支援金、専攻科の生徒への修学支援のいずれかを受ける資格を有すること。
・高校生等の保護者等が滋賀県内に住所を有していること。
・保護者等が令和5年度の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税または、4月1日時点で対象生徒が生活保護(生業扶助)の受給対象であること。
※新入生に対する一部早期給付は年額の1/4の金額の給付です。残り3/4の金額については、通常分として改めてご申請いただく必要があります。
・一部早期給付のみ申請→年額の1/4の金額を早期に給付。
・通常分のみ申請→7月頃からの申請受付。対象となった場合、年額を一括給付。
・一部早期給付+通常分の申請→2回の申請が必要。対象となった場合、1/4の金額と3/4の金額を2回に分けて給付。
・滋賀県内の私立高校等に在学される生徒に係る申請は、学校を通じての申請になります。
・滋賀県外の私立高校等に在学される生徒に係る申請は、学校で取りまとめる場合と、県へ直接申請する場合がありますので、学校の指示に従って申請してください。
・申請期限は、「通常分の申請」は令和6年7月1日(月)~8月30日(金)、「家計急変の申請」は家計急変時期に応じて令和6年7月1日(月)~令和7年1月末まで随時受け付けています。(「新入生に対する一部早期給付」は受付を終了しました。)
※申請期限は状況により変更する場合があります。学校を通じて申請する場合は、在学する学校によって別に提出期限が設けられますので学校の事務局へご確認ください。
※原則として申請期限後の受付は行いませんのでご注意ください。
・電話等による申請書到達の確認には対応できません。郵便事故等がご不安な場合は配達の記録が可能な特定記録や簡易書留を利用してください。
・申請書は、学校を通じて配布する予定ですが、ホームページからもダウンロードできます(以下の申請書等の様式をご参照ください)。
・保護者等の住所が滋賀県以外の場合は、居住する都道府県へ申請してください。◇各都道府県奨学給付金のお問い合わせ先一覧◇
・国公立の学校に在学する場合は滋賀県教育委員会事務局教育総務課修学支援係へお問い合わせください。◇国公立学校用の案内はこちらのページへ◇