令和2年度の申請受付は終了しました。
令和3年度の制度や手続き等については、滋賀県の令和3年度当初予算が成立した後に情報を更新します。
授業料以外の教育費負担を軽減するため、私立高校生等がいる低所得世帯の保護者等に奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)を給付します。
・基準日:7月1日
以下の要件のすべてに該当すること。
・保護者等が滋賀県内に住所を有していること。
・保護者等が令和2年度の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税または、7月1日時点で対象生徒が生活保護(生業扶助)の受給対象であること。
・対象生徒が高等学校等就学支援金、学び直し支援金、専攻科の生徒への修学支援のいずれかの対象であること。
以下の要件のすべてに該当すること。
・保護者等が滋賀県内に住所を有していること。
・対象生徒が高等学校等就学支援金、学び直し支援金、専攻科の生徒への修学支援のいずれかの対象であること。
・家計が急変したことにより、保護者等の全員が道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税である世帯に相当すると認められること。
世帯構成 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 |
---|---|---|---|
家計急変後の年収見込(給与収入の場合) | 2,215,999円以下 | 2,715,999円以下 | 3,215,999円以下 |
総所得金額等に換算した場合 | 1,370,000円以下 | 1,720,000円以下 | 2,070,000円以下 |
・基準日:4月1日
以下の要件のすべてに該当すること。
・対象生徒が新入生であり、一部早期給付を希望すること。
・対象生徒が高等学校等就学支援金、学び直し支援金、専攻科の生徒への修学支援のいずれかの対象であること。
・高校生等の保護者等が滋賀県内に住所を有していること。
・保護者等が令和元年度の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税または、4月1日時点で対象生徒が生活保護(生業扶助)の受給対象であること。
※新入生に対する一部早期給付は年額の1/4の金額の給付です。
・一部早期給付→年額の1/4の金額を早期に給付。
・通常分の申請→7月からの申請受付。対象となった場合、年額を一括給付。
・一部早期給付+通常分の申請→2回の申請が必要。対象となった場合、1/4の金額と3/4の金額を2回に分けて給付。
世帯区分 | 全日制・定時制 | 通信制 | 専攻科 |
---|---|---|---|
生活保護(生業扶助) | 52,600円 | 52,600円 | - |
道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税(第1子) | 103,500円 | 38,100円 | 38,100円 |
道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税(第2子以降) | 138,000円 | 38,100円 | 38,100円 |
※給付回数は1人の高校生等につき年1回、通算3回(定時制、通信制の場合は通算4回、専攻科の場合は2回(修業年限が1年の場合は1回))が上限です。
※学びなおしへの支援の対象者は上記に加えて追加で1回(定時制、通信制の場合は最大2回)まで受給できます。
・滋賀県内の私立高校等に在学される生徒に係る申請は、学校を通じての申請になります。
・滋賀県外の私立高校等に在学される生徒に係る申請は、学校で取りまとめる場合と、県へ直接申請する場合がありますので、学校の指示に従って申請してください。
・申請期限は、「新入生に対する一部早期給付の申請」は6月30日(火)、「通常分の申請」は8月31日(月)、「家計急変の申請」は随時です(令和2年度の受付は終了しました)。
※申請期限は状況により変更する場合があります。
※原則として申請期限後の受付は行いませんのでご注意ください。
・申請書は、学校を通じて配布する予定ですが、ホームページからもダウンロードできます(以下の申請書等の様式をご参照ください)。
・保護者等の住所が滋賀県以外の場合は、居住する都道府県へ申請してください。◇各都道府県奨学給付金のお問い合わせ一覧◇
・国公立の学校に在学する場合は滋賀県教育委員会事務局高校教育課修学支援係へお問い合わせください。◇国公立学校用の案内はこちらのページへ◇