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奨学のための給付金の募集について(国公立)

令和5年度の募集は終了しました。

滋賀県教育委員会では、滋賀県国公立高等学校等奨学のための給付金実施要綱に基づき、授業料以外の教育費負担を軽減するため、平成26年度以降に入学した国公立の高等学校等に在学する高校生等のうち低所得世帯の保護者等に対して、奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)を支給します。

奨学のための給付金制度の概要

  • 奨学のための給付金は、高等学校等に通う高校生等がいる非課税世帯(道府県民税所得割および市町民税所得割が非課税の世帯)の保護者に対して給付する、返還の必要がない給付金です。
  • 保護者の失職など家計の急変により収入が激減し、非課税世帯に相当すると認められる場合も支給の対象となります。
  • 次の、奨学のための給付金対象確認シートにて、該当する申請内容をご確認ください。
  • ※奨学のための給付金は、保護者の住所地のある都道府県での申請手続きとなります。県外にお住まいの保護者の方は、お住まいの都道府県にお尋ねください。

留意事項等

1.次のいずれかに該当するときは、給付の対象となりません。

  • 高校生等が特別支援学校の生徒である場合
  • 児童養護施設に入所しているまたは里親が養育している高校生等の保護者等であって、児童福祉法による措置費の支弁対象である場合
  • 既に給付金の支給を、高校生等1人につき年1回、通算3回(定時制課程、通信制課程は通算4回、専攻科は通算2回)受けた場合 (学び直し支援金の支給を受けている場合はこの回数に1回(定時制・通信制の場合は2回まで)加えることができる。)
  • ※同一の年度内において既に一部早期給付の支給を受けている(または申請中の)場合であっても、7月~翌年3月分支給または家計急変による支援の申請を行うことは可能です。
  • 保護者等の一人でも賦課期日である1月1日に日本国内に在住しておらず、道府県民税所得割および市町村民税所得割が確認できない場合

2.保護者等とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第2項第3号および高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和2年4月1日)第3条第1項第4号に規定する保護者等をいいます。

3.奨学のための給付金は予算の範囲内で支給します。そのため、多くの方から申請をいただき予算の上限に達した場合は、給付金の支給がなされないことや募集を中止することがあります。

お問い合わせ

  • 高校生等の在学する高等学校等にお問合せください。

学校向けの様式等

お問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課 修学支援係
電話番号:077-528-4587
FAX番号:077-528-4950
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