養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立する(例えば、大学等を卒業する)までに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚により親権者でなくなった親であっても、また、子どもと離れて暮らすこととなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんから、子どもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
滋賀県では、県内6町にお住まいの方に養育費確保に関する補助金の交付をしています。
県内市にお住まいの方は、お住まいの市役所にお問い合わせ下さい。
補助区分 | 対象経費 | 補助上限額 |
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公正証書等作成経費補助 | ・公証人手数料令に定める公証人が受ける手数料(養育費の取決めに係る部分に限る。)及び送達に要する費用 ・公証役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用 ・離婚に係る調停申立て又は裁判に要する収入印紙代(養育費の取決めに係る部分に限る。)、郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得経費 | 3万円 |
養育費請求調停申立等経費補助 | ・養育費請求調停申立に要する弁護士費用(着手金に限る) ・養育費請求調停申立に要する収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得経費 | 5万円 |
養育費保証契約締結経費補助 | ・養育費の取決めの対象となる児童について初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が初回に負担する経費 | 5万円 |
養育費強制執行申立等経費補助 | ・未払の養育費に係る強制執行申立に要する弁護士費用(着手金に限る) ・未払の養育費に係る強制執行申立に要する収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得経費 | 5万円 |
※それぞれ申請期限があります。
※予算の範囲内での実施となります。
県内の町に居住するひとり親の方で「児童扶養手当を支給を受けているか同等の所得水準にある」、「対象となる経費を負担している」等の要件を全て満たす方がご利用になれます。
補助区分によって利用できる方の要件・必要書類が異なりますので、詳細は滋賀県養育費履行確保等事業補助金交付要綱をご確認ください。
※過去に他の自治体、団体等から同内容の補助金等を受給されていない方が対象です。
※市においては、独自の事業を実施している場合があります。実施状況については、お住まいの市役所にお問合せください。
管轄地域 | 担当健康福祉事務所 | TEL | 郵便番号 | 住所 |
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日野町・竜王町にお住まいの方 | 東近江健康福祉事務所(東近江保健所) | 0748-22-1300 | 527-0023 | 東近江市八日市緑町8-22 |
愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町にお住まいの方 | 湖東健康福祉事務所(彦根保健所) | 0749-21-0281 | 522-0039 | 彦根市和田町41 |