文字サイズ

感染症指定医療機関

 感染症指定医療機関は、感染症法の規定による感染症の患者の医療を担当し、感染症患者を社会から隔離することそのものではなく、患者に対する治療や治療を通じた感染症のまん延の防止を目的に医療の提供を行うこととされています。感染症の患者の置かれている状況を深く認識し、感染症の患者への十分な説明および相談を行い、良質且つ適切な医療を提供し、療養環境の向上に努めることが、感染症指定医療機関に求められています。(感染症指定医療機関医療担当規程(平成11年3月19日厚生省告示第42号)より)

感染症指定医療機関の分類

 感染症指定医療機関は、「特定感染症指定医療機関」「第1種感染症指定医療機関」「第2種感染症指定医療機関」「第1種協定指定医療機関」「第2種協定指定医療機関」「結核指定医療機関」に分類され、「特定感染症指定医療機関」は厚生労働大臣が指定し、「第1種感染症指定医療機関」「第2種感染症指定医療機関」「第1種協定指定医療機関」「第2種協定指定医療機関」「結核指定医療機関」は都道府県知事が指定することとされています。

分類に応じた担当医療は下記のとおり

感染症指定医療機関の分類

第1種感染症指定医療機関

 1類感染症等の患者の入院を担当する第1種感染症指定医療機関として、下記のとおり指定しています。

第2種感染症指定医療機関

 2類感染症等の患者の入院を担当する第2種感染症指定医療機関として、下記のとおり指定しています。

第2種感染症指定医療機関

第1種協定指定医療機関・第2種協定指定医療機関

 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症(いわゆる新興感染症)の患者や所見がある方に対して、入院医療を提供する医療機関を第1種協定指定医療機関として、発熱外来や自宅療養者等への医療の提供を行う医療機関を第2種協定指定医療機関として指定してします。

 医療機関の情報は下記のリンク先を御覧ください。

 第1種協定指定医療機関・第2種協定指定医療機関等

結核指定医療機関

 2類感染症のうち、結核の患者に対して、公費負担医療を担当する医療機関を結核指定医療機関として指定してします。

 結核に感染した患者で、人に結核を感染させるおそれのある結核患者は、感染のおそれがなくなるまでの期間、専用の結核病床を有する医療機関に入院することになります。

 結核病床を有する結核指定医療機関の情報は、下記のリンク先を御覧ください。

結核について 

お問い合わせ
健康医療福祉部 健康危機管理課 企画係
電話番号:077-528-3582
メールアドレス:[email protected]