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第1種協定指定医療機関・第2種協定指定医療機関等

 新興感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ的確に講ずるため、令和6年4月1日施行の改正感染症法(R4.12月改正)第36条の3に基づく「医療措置協定」や同法第36条の2に基づく「公的医療機関等の医療提供の義務」が追加されました。

 医療措置協定で定める措置や公的医療機関等が講ずる医療措置の内容は「(1)病床」「(2)発熱外来」「(3)自宅療養者等への医療の提供」「(4)後方支援」「(5)医療人材派遣」とされ、(1)を含む協定を締結した医療機関や(1)を含む通知を受けた公的医療機関等を第1種協定指定医療機関として、(2)または(3)を含む協定を締結した医療機関や(2)または(3)を含む通知を受けた公的医療機関等を第2種協定指定医療機関として、感染症指定医療機関に指定します。

 医療措置協定を締結する対象は、病院診療所薬局訪問看護事業所とされています。(薬局・訪問看護事業所は(3)のみ)

医療措置協定(公的医療機関等の医療の通知)の内容は下記のとおり

医療措置等の内容

 医療措置協定を締結した病院・診療所・薬局・訪問看護事業所は新興感染症に迅速かつ的確に医療を提供できるよう、平時から研修や訓練を実施するほか、外部の機関が実施する医療機関向け研修・訓練に医療従事者を参加させることが求められます。

 県では、病院・診療所・薬局・訪問看護事業所別に研修・訓練を実施しますので、是非御参加ください。

 研修・訓練ページ(準備中)

医療措置協定の締結状況

協定の締結状況について各項目ごとに表を作成しています。

病床

・「発熱外来

・「自宅療養者等への医療の提供

・「後方支援

・「医療人材派遣

協定の内容別の確保目標値などは、感染症予防計画に定めています。

滋賀県感染症予防計画掲載ページ

病床

※準備中

発熱外来

※準備中

検査もあわせて実施する旨の検査措置協定兼医療措置協定を締結した医療機関は、「検査等措置協定の締結機関」に掲載しています。

自宅療養者等への医療の提供

※準備中

後方支援

※準備中

医療人材派遣

※準備中

医療機関の皆様へ

次のリンク先では診療所、薬局、訪問看護事業所それぞれの医療措置協定について資料等を掲載しております。(病院については個別に調整を進めておりますので資料のみ掲載させていただきます。)

・診療所の方向け

・薬局の方向け

・訪問看護事業所の方向け

お問い合わせ
健康医療福祉部 健康危機管理課 企画係
電話番号:077-528-3582
メールアドレス:[email protected]
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