平成11年に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が施行され、滋賀県では同法第10条に基づく「滋賀県感染症予防のための施策の実施に関する計画(滋賀県感染症予防計画)」を定めて感染症対策を実施しているところですが、関連する制度改正や他の計画との整合性を図るため、定期的に改定しています。
新型コロナウイルス感染症への対応で得られた知見を踏まえ、今後の新興感染症の感染拡大時に医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ的確に講ずるため、令和6年4月1日施行の改正感染症法(R4.12月改正)により、医療措置協定制度の追加等がされます。
基本指針が変更された場合、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第10 条第4項に基づき、都道府県は予防計画に再検討を加え、必要があると認めるときは変更することとされています。
令和6年3月の滋賀県感染症予防計画改定では、令和5年5月26日付けで基本指針が変更されたことに伴い、上述の医療措置協定制度を反映したものとしています。
【参考】医療措置協定説明ページ(病院については個別に調整予定です。)
診療所の方向けページ
県民の皆様からいただきました御意見への対応については「滋賀県民政策コメント制度における意見とその対応」でまとめております。
※滋賀県民政策コメント制度に関する要綱(平成12年滋賀県告示第236号)第4条の規定に基づく県民政策コメントです。
◆意見募集期間(終了しました)
令和5年12月27日(水)~令和6年1月26日(金)
◆参考
感染症法第10条第14項により、保健所設置市は基本指針や管轄する都道府県の予防計画に即して、予防計画を定めることとされています。
保健所設置市である大津市の予防計画は下記のページに掲載されています。