「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律」(障害者優先調達推進法)が平成25年4月1日から施行されています。
この法律は、障害者就労施設等で就労する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的に購入することを推進するために制定されました。
障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品・役務の調達の推進を図るための方針(優先調達推進方針)を定めました。
◆過去の滋賀県優先調達推進方針や発注実績については以下をご覧ください。
(※いずれも厚生労働省のホームページ(外部サイト)(外部サイトへリンク)にリンクしています。)