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認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価について

外部評価について

認知症対応型共同生活介護(予防含む)の事業者は、少なくとも年に1回は、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、定期的に外部の者による評価(外部評価)を受け、それらの結果等を公表することが義務付けられています。

外部評価の結果は、「介護保険地域密着型サービス外部評価情報」(WAMNET)で公開されます。
WAMNET(外部サイトへ移動)

外部評価機関について

滋賀県が選定した外部評価機関は以下のとおりです。法人名をクリックすると外部サイト(WAMNET)に移動し、評価機関についての詳細や実績についてご覧いただけます。

一般社団法人 滋賀県介護福祉士会
住所:草津市笠山七丁目8番138号滋賀県立長寿社会福祉センター内
電話番号:077-569-5133

公益社団法人 滋賀県社会福祉士会
住所:草津市笠山七丁目8番138号滋賀県立長寿社会福祉センター内
電話番号:077-561-3811

特定非営利活動法人 福祉経営ネットワーク
住所:東京都千代田区九段南三丁目4番5号-701
電話番号:03-5211-8710

新たに外部評価機関として選定を受けようとする法人は、「滋賀県外部評価機関選定要領」を参照の上、必要書類の提出をお願いします。

運営推進会議を活用した評価について

令和3年度制度改正により、従来の外部評価機関による評価と運営推進会議を活用した評価のいずれかの方法を選択できるようになりました。

運営推進会議を活用した評価の具体的な運用にあたっては、(公社)日本認知症グループホーム協会が作成した「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」の有効な活用方法について、以下ホームページに掲載されていますので、ご参考ください。

【日本GH協】認知症対応型共同生活介護「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」の活用について(外部サイトへ移動)

外部評価の実施回数を2年に1回とする特例措置について

一定の要件を満たす場合に限り、地域密着型サービス外部評価の実施回数を2年に1回とする特例措置の適用を受けることができます。要件など取扱いの詳細については、添付ファイル「外部評価の実施回数を2年に1回とする特例措置の取扱いについて」を参照ください。

ただし、この特例措置の適用を受ける場合は、実施を省略する年度ごとに申請する必要があります。一度、特例の適用を受けたことにより、以後、自動的に2年に1回となるわけではありません。

申請期間については、県から別途通知します。当該年度において適用を希望される事業所は、期間内に申請いただきますようお願いします。申請先は事業所所在地の市町です。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課
電話番号:077-528-3521
FAX番号:077-528-4851
メールアドレス:[email protected]
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