1 | Q | 居宅サービスの指定を更新すれば、介護予防サービスも更新になるのか? |
---|---|---|
A | 指定の有効期間は6年間です。居宅サービスと介護予防サービスは別々の事業所として指定されていますので、居宅サービスの指定が更新されても、介護予防サービスは別途更新手続きが必要です。複数のサービスのある事業所は各指定日を必ず確認してください。 | |
2 | Q | みなし指定も更新を受ける必要があるのか? |
A | みなし指定は、指定をみなされているため、更新は不要です。なお、訪問看護ステーションは更新手続きが必要です。(更新を要しない主なみなし指定)居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、訪問看護(訪問看護ステーションを除く)、通所リハビリテーション、短期入所療養介護(老健、介護医療院に併設においてみなし指定されている事業所のみ) | |
3 | Q | 施設併設の短期入所生活介護も更新する必要があるのか? |
A | 特養併設の短期入所生活介護は、更新の必要があります。老健、介護医療院の短期入所療養介護についてはみなし指定なので、更新は不要です。 | |
4 | Q | 更新日が来年度以降の事業所であるが、いつから更新申請書を提出できるのか? 今回まとめて提出できるのか? |
A | 平成20年4月以降、指定有効期間満了となる事業所は、実地確認を受けて適正な運営が期待できると判断された後、指定有効期間満了日の3ヶ月前から1ヶ月前の間に更新申請書を受け付けます。 | |
5 | Q | グループホーム等の地域密着型サービスの更新はどうなるのか? |
A | 地域密着型サービスの指定権限は市町にあるので、各市町へお問い合わせください。→各市町窓口 | |
6 | Q | 指定の有効期間満了日が近づいたら県から通知等の案内があるのか? |
A | 指定の有効期間満了の3ヶ月前位に更新手続の通知を行います。自らの事業所の指定有効期間満了の3ヶ月前になっても更新手続の通知がない場合は、県(所管の健康福祉事務所等)に確認をしてください。 | |
7 | Q | 同一の事業者が複数サービスの指定を受けている場合。 受付期間が違うサービスの更新申請書を同時に提出しても良いのか? |
A | それぞれ定められた受付期間に分けて提出してください。 | |
8 | Q | 同一の事業者が複数サービスの指定を提供している場合、受付期間が同じサービスの更新申請書を一括で提出しても良いのか? また、申請書一枚で複数の事業所の更新はできるのか? |
A | 指定更新申請書は、添付書類も含めてサービスごとに作成し、提出してください。 | |
9 | Q | 指定の更新を受けられない場合はあるのか? |
A | 1)介護サービス事業所を経営する法人が指定の取消処分を受けた場合、原則として指定の欠格事由に該当するので、当該法人は新たに指定を受けることはできません。2)上記の法人が複数の介護サービス事業所を経営する場合、指定の更新の欠格事由にも該当し、傘下の介護サービス事業所が指定の更新を受けることができなくなる場合があります。3)実地確認において、適正な運営が確保できないと判断され、指定の有効期間満了日までに改善されない場合。1)2)の際に適用される指定等の欠格事由は、原則として、同じ指定の類型の事業所が対象となります。なお、※続く |
(※続き)なお、介護サービス事業者の指定等における欠格事由・取消事由にある「役員等」の範囲については、次のとおりになります。
10 | Q | 指定更新の申請書類は、何を提出するのか? |
---|---|---|
A | 指定更新の申請書類は、当初の指定申請書類と同じですが、次の点にご留意ください。・「指定(許可)申請書(様式第1号)」ではなく、「指定(許可)更新申請書(様式第1号の2)」(共通様式に掲載されています)を作成。・指定更新の書類は、一番上に「指定更新申請書類連絡先」を付けてください。なお、様式は、当ホームページの、介護サービス事業者指定・変更・廃止等様式に掲載していますのでご活用ください。 | |
11 | Q | 勤務形態表はいつ時点のものを提出すればよいのか? |
A | 指定更新を受ける事業所は、指定の有効期間が更新される時点で基準を満たしている必要があります。そのため、指定更新を受ける日の属する月のものを提出してください。例)※続く | |
12 | Q | 資格証の名前が変わっている場合はどうするのか? |
A | 戸籍抄本を添付してください。以前から事業所に勤めている従業員であれば事業所が責任を持って発行する証明書でも可能ですが、雇用契約書や姓が変わったことが分かる資料を添付してください。 | |
13 | Q | 実務経験が必要な場合、既に県に提出していても再度提出する必要があるのか? (例:指定訪問介護事業所のサービス提供責任者に2級ヘルパーがなる場合等) |
A | 指定の更新は、指定更新時に資格があるかどうか再度書面上で審査を行います。したがって、既に県に提出済みであっても添付書類として再度提出してください。その際に、原本でなくても、事業所控えの証明書のコピーに原本証明をしたものの提出で結構です。 | |
14 | Q | 資格者証(写)は以前にも提出しているが、改めて提出が必要か? |
A | 指定の更新制度については、介護保険サービス事業者が指定基準等の遵守状況等を定期的に確認するために導入されるものです。したがって、資格者証(写)については、従業員の異動もありますので、資格を要する職種に就いているもの全員について提出してください。以前にすでに県に提出されている方の分についても提出してください。 | |
15 | Q | 体制届も改めて提出する必要があるのか? |
A | 事業所の体制が更新前後で変わらないようであれば、提出は不要です。 |
(※続き)例)
指定日:平成12年4月5日
有効期間満了日:令和2年4月4日
指定更新を受ける日:令和2年4月5日
→令和2年4月5日現在の勤務形態表を提出。