エイズ診療は、どこの医療機関でもその機能に応じてエイズ患者等を受け入れることを基本としており、どの医療機関においてもHIV感染の恐れがある医療事故が発生した場合に、感染予防のための適切な対応をとる必要があります。
本県では、下記関連資料のとおり「医療事故後のHIV感染防止体制整備要領」を定め、針刺し等の医療事故後のHIV感染防止のための予防服用薬を各エイズ診療拠点病院等に配備しており、利用については「医療事故後のHIV感染防止のための予防服用マニュアル(国立国際医療センター病院)」を参照していただくこととしております。
また、本県における配備薬剤の利用の一層の円滑化を図るため、「滋賀県医療事故後のHIV感染防止のための予防服薬マニュアル(一般医療機関用)」を作成しました。
各医療機関におかれては、医療事故を起こさない体制づくりを推進いただくことはもちろん、万一の医療事故時におけるHIVや肝炎ウイルス等の感染防止についても対策をお願いします。
附属資料
1.医療事故後のHIV感染防止体制整備要領
2.医療事故後のHIV感染防止のための予防薬保有・配置医療機関一覧表
(国立国際医療センター病院エイズ治療・研究開発センター2007年7月改訂版)