文字サイズ

かかりつけ医機能報告制度について

「かかりつけ医機能」とは、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能のことをいいます。

令和5年5月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し、令和7年4月1日より「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。

医療法(昭和23年法律第205号)第30条の18の規定に基づき、病院および診療所(特定機能病院および歯科診療所を除く。以下「病院等」という。)は、かかりつけ医機能の有無についてを当該病院等の所在地の都道府県知事に報告することとされています。

その他、詳細は厚生労働省ホームページ「かかりつけ医機能報告制度(外部リンク)」をご確認ください。

制度概要

かかりつけ医機能報告制度の流れ

病院等の管理者の方へ

滋賀県内に開設している病院等の管理者は、以下によりかかりつけ医機能の報告を行ってください。

対象医療機関は特定機能病院と歯科医療機関を除くすべての病院診療所です。

報告事項の詳細等については、「かかりつけ医機能報告マニュアル」をご確認ください

定期報告

  • 毎年1月1日時点のかかりつけ医機能を、その年の1月から3月の期間内に、G-MISにて報告してください。
     
  • 毎年、報告時期になりましたら、定期報告のお知らせを郵送させていただきます。
     
  • なお、G-MISでの報告を行うためには、ユーザアカウントを取得する必要があります。
    ユーザアカウントをお持ちでない機関については、以下の「G-MIS新規ユーザ登録の方法について」を参考に申請をお願いします。
     
  • インターネットが使用できない場合には、紙調査票により報告することもできます。

G-MIS新規ユーザ登録の方法について

  • 以下のURLからG-MIS新規ユーザ登録申請画面にアクセスしてください。
    https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form
     
  • 申請の操作方法については、以下の「G-MIS新規アカウント発行の手続説明資料」を御参照ください。

【登録時の留意事項】

  • 【機関コード】は、入力不要です。
     
  • 上記のユーザ登録申請を行っていただいた後、通常1~2週間程度でG-MIS事務局から医療機関あてに発行通知メールが届きます
     
  • ただし、G-MIS事務局への申請が集中している場合は、発行まで2週間以上の期間を要する場合がございます。

ガイドライン等

関連リンク

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部医療政策課
電話番号:077-528-3625
FAX番号:077-528-4859
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。