「かかりつけ医機能」とは、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能のことをいいます。
令和5年5月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し、令和7年4月1日より「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。
医療法(昭和23年法律第205号)第30条の18の規定に基づき、病院および診療所(特定機能病院および歯科診療所を除く。以下「病院等」という。)は、かかりつけ医機能の有無についてを当該病院等の所在地の都道府県知事に報告することとされています。
その他、詳細は厚生労働省ホームページ「かかりつけ医機能報告制度(外部リンク)」をご確認ください。
参考:かかりつけ医機能報告制度リーフレット (PDF:848 KB)
滋賀県内に開設している病院等の管理者は、以下によりかかりつけ医機能の報告を行ってください。
対象医療機関は特定機能病院と歯科医療機関を除くすべての病院診療所です。
報告事項の詳細等については、「かかりつけ医機能報告マニュアル」をご確認ください
参考:【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル (PDF:6 MB)
参考:【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編) (PDF:5 MB)
G-MIS新規アカウント発行の手続説明資料 (PDF:953 KB)
【登録時の留意事項】
かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて(医政発0627第1号令和7年6月27日) (PDF:98 KB)
01_(別添1)かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン (PDF:2 MB)
02_(別添2)かかりつけ医機能に関する取組事例集 (PDF:7 MB)
03_(別添3)院内掲示様式(例) (Word2007~:44 KB)
04_(別添4)患者説明様式(例) (Word2007~:51 KB)
05_(別添5)医療機関向け制度周知リーフレット (PDF:848 KB)
06_(別添6)協議に活用する課題管理シート(例) (Power Point2007~:115 KB)
07_(別添7)協議の結果の公表シート(例) (Word2007~:37 KB)
08_(別添8)かかりつけ医機能報告制度Q&A集 (PDF:308 KB)