医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。
これに伴い、医療法人は、 これまでの事業報告書等とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、原則、3ヶ月以内に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することが義務付けられました。
なお、医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人については、4ヶ月以内に経営情報を報告する必要があります。
(G-MISでの報告方法について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00006.html
(経営情報の報告について)※
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html
※「医療法人に関する情報の調査及び分析等についての疑義照会に係る回答一覧」および「医療法人経営情報報告相談窓口(電話番号)」の掲載がございます。
本改正により、医療法人の経営情報の報告は、「G-MISによる報告」か「紙による報告」のどちらかの方法で行っていただくことになります。(どちらを選択するかは任意)
「しがネット受付サービス」から必要な事項を入力、選択の上、回答してください。
※新たに回答された場合は、当課に電話にてご連絡をお願いします。
※当課からの申請後、1か月程度後、厚生労働省からの郵送により、【医療法人事業報告書届出用(経営情報報告含む)のG-MISのアカウント(ユーザID及びパスワード)】が発行されます。
G-MISによる報告を行う際は、上記【リンク】からログインしてください。
★G-MISでの提出時は以下のことに留意してください。
G-MISのシステムに関するお問い合わせは、厚生労働省G-MIS事務局(電話:0570-783-872(土日祝日を除く平日9時~17時))へご連絡ください。
次の様式により、紙で報告をしてください。
様式の関数が一部修正されておりますので、令和5年10月31日以前にダウンロードしている場合は、改めて様式のダウンロードをお願いします。
病院・診療所ごとに1部
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1−1
滋賀県健康医療福祉部医療政策課
令和5年8月以降に決算期を迎える、滋賀県内に主たる事務所をおく医療法人
記載方法等については、「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(令和5年10月2日事務連絡) をご参照ください。
なお、任意項目について、具体的な内容を記載できない場合には「*」を記載し、ご報告いただきますようにお願いいたします。
※「医療法人整理番号」がご不明な場合は、次の一覧よりご確認ください。
毎会計年度終了後3か月以内に県知事に報告してください。
医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受ける医療法人は、毎会計年度終了後4か月以内までに報告してください。