医療法で定める医療法人の事業報告書等届出・閲覧手続きについて、本ページでまとめています。手続きの参考にしてください。
医療法施行規則の一部改正等により、令和4年4月1日から、医療法人の事業報告書等について、医療機関等情報支援システム(通称:G-MIS)による届出が可能となっています。
また、医療法の改正により、令和5年8月1日から、医療法人の事業報告書等の様式が一部改正されるとともに、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が施行されました。
事業報告書等に加えて医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告が義務付けられましたので、詳細については、「医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告について」をご確認ください。
本改正により、医療法人の事業報告書等届出は、「G-MISによる届出」か「紙による届出」のどちらかの方法で行って頂くことになります。(どちらを選択するかは任意)
「しがネット受付サービス」から必要な事項を入力、選択の上、回答してください。
※新たに回答された場合は、当課に電話にてご連絡をお願いします。
※当課からの申請後、1か月程度後、厚生労働省からの郵送により、【医療法人事業報告書届出用のG-MISのアカウント(ユーザID及びパスワード)】が発行されます。
G-MISによる届出を行う際は、上記【リンク】からログインしてください。
★G-MISでの提出時は以下のことに留意してください。
G-MISのシステムに関するお問い合わせは、厚生労働省G-MIS事務局(電話:0570-783-872(土日祝日を除く平日9時~17時))へご連絡ください。
次の様式により、紙で届出をしてください。
2部(受領後に1部返送します。返送用封筒を同封願います)
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1−1
滋賀県健康医療福祉部医療政策課
毎会計年度終了後2月以内に決算書類を作成し、3月以内に県知事に届出
(1)押印が必要な箇所はありません。(「事業報告書等届出書」、「監事監査報告書」から押印欄は削除しました)
(2)貸借対照表の純資産の額に変更があった場合は、登記事項(組合等登記令(昭和39年政令第29号)別表の資産の総額)の変更登記が必要です。
法務局で登記を変更後、登記完了届を県に提出してください。
(3)「財産目録」、「貸借対照表」、「損益計算書」の右上に、次の一覧に記載されている「医療法人整理番号」の記入をお願いします。
医療法人から届出のあった事業報告書等は、医療法の規定により、閲覧に供しなければならないこととされています。
また、令和5年4月1日から施行された医療法施行規則により、過去3年間に届け出られた当該書類については、インターネットの利用その他適切な方法による閲覧を行うこととされています。
これを受け、過去3年間に届け出られた事業報告書等につきましては、ホームページ上で公開しております。
なお、紙の事業報告書等の閲覧または写しの交付を希望される場合は、本庁医療政策課にて受け付けを行います。
【令和5年度分の事業報告書等】
【令和4年度分の事業報告書等】
【令和3年度分の事業報告書等】
【令和2年度分の事業報告書等】
【令和元年度分の事業報告書等】
○閲覧等の対応場所
滋賀県庁健康医療福祉部医療政策課(滋賀県大津市京町四丁目1番1号新館3階)
○閲覧等の可能な日時
月曜日から金曜日まで(祝日・休日および年末年始を除く、開庁時のみ)の9時~12時、13時~16時
○写しの交付を希望される場合
[3法人以下の場合]
・閲覧可能時間内に当課へお越し頂くか、事前に以下の申請書に必要事項を記入いただいた上、当課まで送付(FAX等)願います。
・写しは紙媒体で交付します。(1枚につき10円)
[4法人以上の場合]
・必ず事前にご連絡を頂くようにお願いします。(依頼頂いた当日での対応は致しかねます)
・CD-ROM(1枚につき170円)にてお渡しします。
○注意事項
郵送での送付を希望される場合は、以下の申請書に必要事項を記入いただいた上、当課まで送付(FAX等)願います。内容確認の上、郵送料金等をお知らせします。