昭和20年(1945年)8月に広島市と長崎市に投下された原子爆弾によって被害を受けた被爆者(被爆者健康手帳所持者)の方々に対する援護対策として、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、健康診断や医療の給付、各種手当の支給などの事業を行っています。
次のいずれかに該当する人が、申請により被爆者と認定された場合には被爆者健康手帳が交付されます。
直接被爆者 | 原子爆弾が投下された際、広島市もしくは長崎市および政令で定めるこれらに隣接する区域内において直接被爆した人 |
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入市者 | 原子爆弾が投下されてから2週間以内に、救護活動、医療活動、親族探し等のために、政令で定める区域内に立ち入った人 |
救護、死体処理にあたった人等 | 原子爆弾が投下された際、またはその後において、死体処理や救護に従事し、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった人 |
胎児 | 上記に該当した人の胎児であった人 |
原子爆弾が投下された際、広島市・長崎市の周辺(法令で定めた区域)にいた人、またはその当時その方の胎児であった人が、申請により健康診断を受けることができると認定された場合には、第一種健康診断受診者証が交付されます。
原子爆弾が投下された際、長崎市周辺の被爆者健康手帳および第一種健康診断受診者証の交付対象区域外で、爆心地から12キロ以内の区域(法令で定めた区域)にいた人、またはその当時その人の胎児であった人が、申請により健康診断を受けることができると認定された場合には、第二種健康診断受診者証が交付されます。
次のいずれかに該当する人に対して、県と委託契約を締結している医療機関で、年2回の定期健康診断と、希望による健康診断(年2回まで。うち1回はがん検診を受診することができます。)を実施しています。(無料)
なお、第二種健康診断受診者証をお持ちの人は、希望による健康診断(がん検診を除く。)を年1回無料で受けることができます。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき各種手当等を支給しています。
手当の種類 | 支給を受ける人 |
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医療特別手当 | 原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、まだその病気やけがの治っていない人 |
特別手当 | 原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現在はその病気やけがが治った人 |
原爆小頭症手当 | 原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人 |
健康管理手当 | 高血圧性心疾患等の循環器機能障害のほか、運動器機能障害、視機能障害(白内障)、造血機能障害、肝臓機能障害、内分泌腺機能障害等厚生労働省令で定める11障害のいずれかを伴う病気にかかっている人 |
保健手当 | 原子爆弾投下時に爆心地から2km以内で直接被爆した人、またはその人の胎児であった人 |
介護手当 | 厚生労働省令で定める精神上または身体上の障害のために介護を要する状態にあり、介護を受けている人 |
葬祭料 | 原子爆弾の影響の関連により死亡した被爆者の葬祭を行った人に支給 |
被爆者健康手帳をお持ちの人が医療機関にかかった場合には、各種健康保険の自己負担分について負担されます。
県知事が指定した医療機関等で、被爆者健康手帳と保険証を提示すれば、原則として自己負担なしで治療が受けられます。
なお、緊急な事態などで、県知事が指定しない医療機関で受診した場合や、手帳を提示せずに受診した場合には、自己負担分を自分で支払うこととなりますが、後日申請すれば、払い戻しを受けることができます。
(注)遺伝性の病気、先天性の病気、被爆以前にかかった精神病、かるい虫歯(C0,C1,C2)は、原子爆弾の放射能と関連がないので給付ができません。
被爆者の医療を行う医療機関等は、知事の「被爆者一般疾病医療機関」の指定を受ける必要があります。この知事の指定を希望される方は、被爆者一般疾病医療機関指定申請書をダウンロードして必要事項を記入の上お申し込みください。
区分 | 内容 | 提出書類 |
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新たに指定を受ける場合 | 被爆者一般疾病医療機関となった日を「指定日」といい、この日以降でなければ公費負担医療を行えません。 | 1.被爆者一般疾病医療機関指定申請書2.医療機関であることを確認できる書類(開設届の写し) |
被爆者一般疾病医療機関を辞退する場合 | 医療機関が診療を停止する場合(辞退をされる場合は30日以上の予告期間が必要です。) | 1.被爆者一般疾病医療機関辞退届2.医療機関指定書 |
現在の指定を辞退し、新たな指定申請をする場合 | 次の場合に辞退届と申請書が必要です(1)開設者が変更になる場合(例:親→子) (2)診療所を病院に、または病院を診療所に変更する場合 (3)医療機関を移転する場合 (医療機関コードが変わった場合) | 1.被爆者一般疾病医療機関辞退届2.医療機関指定書3.被爆者一般疾病医療機関指定申請書4.医療機関であることを確認できる書類(開設届の写し) |
指定内容に変更がある場合 | 次の場合に変更届が必要です(1)医療機関の名称を変更した場合 (2)住居表示の変更などにより、医療機関の所在地名、地番に変更があった場合 (3)婚姻、法人の名称変更などにより、開設者名に変更があった場合 (4)開設者住所に変更があった場合 | 1.被爆者一般疾病医療機関変更届※法人の代表者の変更の場合は届出不要です。 |
申請場所等医療機関所在地を管轄する保健所
申請日月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
※辞退をされる場合は30日以上の予告期間が必要です。
被爆者健康手帳をお持ちの人が、介護保険の認定を受けてサービスを利用した場合、自己負担分を助成する事業を実施しています。なお、助成を受ける際には、被爆者健康手帳を事業者に提示する必要があります。
次の介護保険の福祉系サービスを利用した場合は自己負担分を助成します。
なお、手帳を提示しないでサービスを利用した場合は、自己負担分を自分で支払うこととなりますが、後で申請をすれば払い戻しを受けることができます。
対象サービス | 助成内容 |
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・訪問介護 ・介護予防訪問介護・第1号訪問事業(サービス種類コードA1及びA2に限る。)(※注1) | 1割または2割の自己負担額 (ただし、生計中心者が所得税非課税の場合に限る※) |
・通所介護 ・介護予防通所介護 ・地域密着型通所介護・第1号通所事業(サービス種類コードA5及びA6に限る。)(※注1)・介護予防認知症対応型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・短期入所生活介護 ・介護予防短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・複合型サービス | 1割または2割の自己負担額 |
令和3年4月から、「認知症対応型共同生活介護」と「介護予防認知症対応型共同生活介護」が対象サービスに追加され、公費負担となります。
追加された2つのサービスについては、下記のとおり請求してください。
※令和3年8月からは、事業所にて手帳を提示していただければ、自己負担分を窓口にてお支払いいただく必要はありません。
<介護サービス利用者(被爆者)>
令和3年4月から令和3年7月の間は、サービス利用費の自己負担分を一時的にお支払いいただく場合があります。(事業所により異なります)
その場合は、介護費支給申請書に事業所から発行された領収書を添付して、居住地を管轄する保健所に提出してください。
<介護サービス事業者>
令和3年4月から令和3年7月の間は、介護保険審査支払等システムを用いた原爆助成を利用する請求ができませんが、
当該期間分の利用費ついては、公費負担自己負担月遅れの請求として9月以降に国保連合会へ請求していただく事が可能です。
月遅れで請求されず、利用者に自己負担分を一時的にお支払いいただく場合は、償還払いにて、利用者に払い戻しさせていただきます。
※ 訪問介護について助成を受ける際には、被爆者健康手帳および県が交付する「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証」を事業者に提示する必要があります。
「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証」の申請については、お住まいの管轄の保健所にお問い合わせください。
次の介護保険の医療系サービスについては、一般疾病医療費の給付と同様に国が自己負担分を支払います。
なお、手帳を提示しないでサービスを利用した場合は、自己負担分を自分で支払うこととなりますが、後で申請をすれば払い戻しを受けることができます。
対象のサービス | 助成内容 |
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・訪問看護 ・介護予防訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・介護予防訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 ・介護予防居宅療養管理指導 ・通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション ・短期入所療養介護 ・介護予防短期入所療養介護 ・介護老人保健施設入所 ・介護療養型医療施設入所 | 1割または2割の自己負担額 |
次のサービスについては、助成対象外です。利用時1割または2割負担は自己負担になります。
訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)、福祉用具貸与、住宅改修、特定福祉用具販売 等
(※注1)
平成27年4月から介護保険法の改正に伴い、訪問介護と通所介護の予防給付が介護予防・日常生活支援総合事業に順次移行されます。
被爆者が訪問介護と通所介護の予防給付サービスを利用した場合の自己負担分については、当該事業の助成対象とされているところですが、今般の総合事業の実施に伴う助成範囲については、改正前の予防給付相当のサービス(平成27年3月31日老健局発出事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」サービス種類コード一覧で規定するサービス種類コード:A1、A2、A5、A6)のみとされておりますので、ご留意ください。なお、受けられているサービス種類が分からない場合は、利用されている事業所等へ直接ご確認ください。
被爆二世の人の中には、健康面での不安を訴え、健康診断を希望される人が多いことから、国が各都道府県、広島市および長崎市に委託をして実施しています。
滋賀県では、毎年1月~3月頃に実施しています。詳しくは、お近くの保健所か健康しが推進課までお問い合わせ下さい。
【対象となる方】(次のすべての条件を満たす方)
□ 被爆者健康手帳を所有する父または母(死没者を含む)の実子
□ 父または母の被爆以降に出生した方(広島で被爆された人については昭和21年6月1日以降に出生、長崎で被爆された人については昭和21年6月4日以降に出生)
□ 被爆者健康手帳を有しない方
□ 健康診断の受診を希望する滋賀県在住の方
【検査項目】※実施年によって項目が変更となる場合があります。
(ア)視診、問診、聴診、打診および触診による検査
(イ)CRP定量検査
(ウ)血球数計算
(エ)血色素検査
(オ)尿検査
(カ)血圧測定
(キ)肝臓機能検査
(ク)ヘモグロビンA1c検査
(ケ)血清蛋白分画検査による多発性骨髄腫検査
【実施期間】
1~3月(令和5年度は、令和6年1月3日~令和6年3月31日です)※原則として平日
【費用】
健康診断に要する費用は無料です。ただし、精密検査費用および交通費は必要(自己負担)です。
【申し込み期間(令和5年度)】
令和5年11月1日(水曜日)~令和5年11月30日(木曜日)
【申し込み先】
お住まいの近くの保健所
大津市保健所 電話 077-522-6766 (大津市)
草津保健所 電話 077-562-3527 (草津市、守山市、栗東市、野洲市)
甲賀保健所 電話 0748-63-6147(甲賀市、湖南市)
東近江保健所 電話 0748-22-1300 (東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町)
彦根保健所 電話 0749-21-0283(彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)
長浜保健所 電話 0749-65-6662(長浜市、米原市)
高島保健所 電話 0740-22-2419(高島市)
【被爆二世健康記録簿について】
令和3年度より、二世健診の結果を自身の健康管理に役立てることを目的とした「被爆二世健康記録簿」を作成いたしました。
二世健診の申込みの際に提出していただく「被爆者二世健康診断受診申込書」に記録簿の配布についての欄を設けていますので、
配布を希望される方は、そちらでお申込みください。
被爆二世健康記録簿についてご不明な点がある場合は、滋賀県健康しが推進課(077-528-3655)にお問い合わせください。
【時間外の受診について】
被爆者は一般的に、負傷又は疾病にかかりやすく治癒しにくい等の事情があり、さらにそれらの負傷等にかかったことによって原爆症を誘発する恐れがあります。治療中の負傷等の程度が重い被爆者については、負傷等の状況や健康面での不安から、やむを得ず時間外の受診をせざるを得ない場合があります。
そのため、被爆者が時間外の受診をした場合は、上記事情があることを踏まえた丁寧な対応を行っていただきますようお願いいたします。
【介護手当用の診断書の作成について】
被爆者から介護手当用の診断書の作成を依頼された場合、添付ファイルを参考に作成していただきますようお願いいたします。
被爆79周年(令和6年)長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典「平和への誓い」代表者を募集しています。
1.応募資格は次のすべてを満たす方
〇長崎で被爆した方
〇核兵器廃絶、世界恒久平和の実現、被爆者援護の充実、被爆体験の継承等の活動に取り組んだ経験がある方
〇令和6年8月9日挙行の長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典及びそのリハーサルに出席が可能で、「平和への誓い」を読み上げることができる方
2.応募方法
申込書と必要書類を長崎市原爆被爆対策部調査課まで郵送又はFAXにて直接提出してください。
募集要項及び申込書は、長崎市のホームページ「平和・原爆」からダウンロードできます。
URL:http://www.city.nagasaki.lg.jp/heiwa/index.html
3.募集期間
令和6年2月1日(木)から3月29日(金)まで
4.審査
申込書類などをもとに、長崎市が設置する有識者等による審査会で代表者が選定されます。
広島市への原爆投下により「黒い雨」に遭ったと思われる方は、被爆者健康手帳の交付申請ができるようになりました。
広島に投下された原子爆弾による「黒い雨」については、広島原爆戦災誌に、次のように記載されています。
~驟雨(黒い雨)~
被爆当日は、終日、巨大な塔状の積乱雲が発達した。その黒雲は、爆発時20分ないし30分から、つぎつぎと北北西方へ移動していき、午前9時から午後4時ごろの間にわたって「驟雨現象」を起こした。
驟雨(にわか雨)は、広島市中心部では軽く、西部(己斐・高須方面)と北部(可部方面)で土砂降りの豪雨となった。
2022年4月1日から新たに被爆者健康手帳を受け取るための要件は次の2つです。
【要件1】広島の「黒い雨」に遭ったこと
以下の(1)及び(2)のいずれにも該当していること。
(1)黒い雨を浴びた、黒い雨で服が濡れたなど、黒い雨に遭ったことが確認できること。
(2)黒い雨に遭った場所・時間帯、降雨状況、生活状況等が「原告」と同じような事情にあったことが確認できること。
※要件に該当するかどうかは、必要に応じて広島の「黒い雨」に遭った事実に関する書類(居住地や通学先・勤務先の分かるものなど)を求め、個別に審査します。
※申請者の個々の状況を踏まえ、黒い雨に遭ったことが否定できない場合は、黒い雨に遭った方とみなして取扱うこととされています。
※ご家族から「黒い雨」に遭ったと言われた記憶があるが、ご自身が「黒い雨」に遭ったかどうか分からない場合など、手帳交付の対象になるか不明なときは、ご相談ください。
【要件2】障害を伴う一定の疾病にかかっていること
11種類の障害を伴う一定の疾病のいずれかにかかっていることが確認できること。
障害を伴う一定の疾病(原子爆弾の放射線の影響によるものではないことが明らかであるものを除く)にかかっているかどうかは、提出いただいた診断書をもとに審査します。
11種類の障害を伴う一定の疾病
・造血機能障害を伴う疾病…再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など
・肝臓機能障害を伴う疾病…肝硬変など
・細胞増殖機能障害を伴う疾病…悪性新生物など
・内分泌腺機能障害を伴う疾病…糖尿病、甲状腺機能低下症など
・脳血管障害を伴う疾病…くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など
・循環器機能障害を伴う疾病…高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など
・腎臓機能障害を伴う疾病…慢性腎炎、慢性腎不全など
・水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病…白内障
※白内障の手術歴がある場合(眼内レンズ挿入者)は、白内障にかかっているとみなします。
・呼吸器機能障害を伴う疾病…肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など
・運動器機能障害を伴う疾病…変形性関節症、変形性脊椎症など
・潰瘍による消火器機能障害を伴う疾病…胃潰瘍、十二指腸潰瘍など
1.申請
滋賀県健康医療福祉部健康しが推進課にて被爆者健康手帳の交付申請を受け付けます。
2.審査
上記「被爆者健康手帳を受け取るための要件」にて記載した2つの要件への該当は、下記により確認します。
・要件1の確認方法について
「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の第一審判決及び第二審判決において「黒い雨」が降っていたことについて事実認定に用いられた資料(同訴訟の第一審判決及び第二審判決において、「原告」が「黒い雨」に遭ったことを事実認定する前提として用いられた部分に限る。)と、申請時にご提出いただく「黒い雨」に遭った当時の居住地や通学先、勤務先の分かる書類当を基に、個々の事情を踏まえて確認します。
・要件2の確認方法について
申請時に添付いただいた診断書の記載内容について、滋賀県が審査を委嘱している医師から意見を聴取し、それらを基に障害を伴う疾病の有無を確認します。
※過去に白内障の手術を受けたことについては、白内障の手術歴があること(眼内レンズ挿入の事実があること)、原子爆弾の放射線の影響によるものでないことが明らかでないことなどを確認します。
※要件に該当するかどうかの審査には、一定の時間を要します。なお、審査の過程で申請者に対し追加の書類を求めることがあります。
3.結果
審査の結果、要件を満たすと認められた方に、被爆者健康手帳を交付します。
(1)【被爆者健康手帳の交付申請に必要な書類】
・被爆者健康手帳交付申請書
・住民票
・被爆証明書(2名以上の証明が必要)
・(別紙)黒い雨に遭った場合
・診断書
(2)【健康管理手当の支給申請】※(1)の交付申請と同時に行うことができます。
・健康管理手当認定申請書
・診断書※(1)と同時申請の場合は追加で添付する必要はありません。