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滋賀県特定疾患

関連する情報

※平成27年1月1日から、特定疾患は、 スモン、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツッフェルト・ヤコブ病に限る)、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎の4疾患であり、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎の2疾患は継続申請のみとなっております。


医療機関で主治医に臨床調査個人票(診断書)を記入していただき、次の必要書類をそろえて住所地を所管する保健所に申請してください。
・受給者証交付申請書
・臨床調査個人票(診断書)
・世帯全員の住民票記載事項証明書
・健康保険証
・同意書(滋賀県が保険者に対して所得区分の報告を求めることに同意ください)
・保険者が健康保険上の所得区分を決定するために必要な書類(以下のとおり)
(1)市町の国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入
……提出の必要はありません

(2)国民健康保険組合(例:医師国保組合、建設国保組合等)
……世帯の中で同じ保険に加入されている方すべての住民税課税(非課税)証明書

(3)その他の保険(例:健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等)
……被保険者(保険の加入者本人)が非課税の場合のみ、被保険者の住民税非課税証明書

最新情報

平成24年4月から変更のお知らせ

医療機関の追加・変更の手続が不要となりました。今後は、滋賀県と委託契約を結んだ医療機関、調剤薬局、訪問看護ステーションであればどこでも受診ができるようになります。


滋賀県と委託契約を結んだ医療機関(平成24年3月1日現在)についてはこちらを確認ください。

  • 生計中心者について定義し、併せて申請書の様式を変更しました(平成23年4月1日)

特定疾患とは・・・

原因が不明であって、治療法が確立していないいわゆる難病のうち、厚生労働省が指定した疾患について、その治療にかかった費用(医療費から医療保険を除いた自己負担分)を公費により負担する制度です。

ただし、疾患ごとに厚生労働省が定めた認定基準があり、特定疾患認定審査会において審査されます。(公費負担の対象として認定されるには、当疾患と確定診断されただけではなく、更に国の定める認定基準を満たす必要があります。)

※平成27年1月1日から、特定疾患は、 スモン、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツッフェルト・ヤコブ病に限る)、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎の4疾患であり、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎の2疾患は継続申請のみとなっております。

お問い合わせ先

特定疾患の申請は県内の各保健所で受け付けています。ご不明な点がある場合にも保健所へお問い合わせをお願いします。

(表)
名称 所在地 電話番号
大津市保健所(外部サイトへリンク) 大津市浜大津四丁目1-1 077-522-6766
草津保健所 草津市草津三丁目14-75 077-562-3526
甲賀保健所 甲賀市水口町水口6200 0748-63-6148
東近江保健所 東近江市八日市緑町8-22 0748-22-1300
彦根保健所 彦根市和田町41 0749-21-0281
長浜保健所 長浜市平方町1152-2 0749-65-6662
高島保健所 高島市今津町今津448-45 0740-22-2419
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部健康しが推進課
電話番号:077-528-3547
FAX番号:077-528-4857
メールアドレス:[email protected]
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