令和6年10月28日から、国土交通省が所管する「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」にて、宅地建物取引業法に基づく各種の申請が可能となりました。申請できる手続きは下記の通りです。(令和7年3月現在)
・宅地建物取引業免許(新規・更新・免許換え)申請
・宅地建物取引業免許に係る各種変更申請(従事者異動届を除く)
・宅地建物取引士の登録申請
・宅地建物取引士に係る資格登録簿変更申請
※申請に係る手数料はオンラインでの納付に対応していないため、収入証紙を住宅課窓口に持参いただくか、所定様式に貼付し郵送にて提出くださいますようお願いします。
なお、住宅課窓口にてキャッシュレス決済も可能です。
また、書面による申請もこれまで通り受け付けています。
eMLITを利用した申請には、事前にアカウントの作成が必要です。
アカウントは2種類あり、それぞれ申請できる手続きが異なります。
・gBizID(プライムまたはメンバーID):宅地建物取引業、宅地建物取引士の申請に利用可能。法人・個人事業主向け。
・eMLITアカウント:宅地建物取引士の申請に利用可能。
各アカウントの作成は下記リンクにて行ってください。
※アカウントの種類によっては作成に時間がかかる場合がありますので、余裕を持った手続きをお願いします。
作成したアカウントにてeMLITにログイン。
eMLITでの申請後、手数料を納付してください。
納付方法は、
・収入証紙を貼付した書類を住宅課管理係あて郵送もしくは窓口にて提出
・住宅課窓口にてキャッシュレス決済
から選択いただけます。
郵送にて提出される場合は、必ず追跡可能な方法(簡易書留等)にて送付いただきますようお願いします。
手数料は紙申請の場合と同額ですが、令和7年4月から宅建業免許申請(新規・更新・免許換え)に係る電子申請のみ「26,500円」となります。
※宅建業免許更新申請に係る手数料については、法令に定められた期間内(免許有効期間満了日の90日前から30日前まで)に納付できるよう、余裕を持った申請をお願いします。
申請内容に不備がなく、手数料の納付を確認した後、受付となります。
受付後は紙申請と同様の流れとなります。