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5.住宅瑕疵担保履行法に基づく資料確保状況の届出

こちらのページでは宅建業者の方向けに、住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況の届出について掲載しています。(平成21年10月1日以降に売主として新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者には、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、資力確保措置の義務が課されています。参考:住宅瑕疵担保履行法について(国土交通省住宅局HPにリンク))

なお、宅建業者の方でも、建設業を兼ねて営業し、請負契約と売買契約により新築住宅を供給している場合は、請負契約による供給分は、土木交通部監理課(滋賀県庁新館5階)へ別途届け出てください。

また、大臣許可業者の方は、本県を経由せず、直接各地方整備局へ届け出てください。

滋賀県内に本店のある国土交通大臣免許業者の方は、近畿地方整備局(外部サイトへリンク)への提出となります。

住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況の基準日届出回数の変更について(令和3年9月30日から)

・令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が年1回となります。

次回の基準日は令和4年3月31日となり、以降年1回(毎年3月31日)に基準日届出が必要です。(9月30日基準日届出(10月21日〆切)は廃止になります。)

・内容について以下をご覧ください。

(1)届出を行う必要がある方

次の2つを共に満たす方は、届出を行う必要があります。

a.宅建業者である。

b.基準日前10年間(ただし、平成21年10月以降に限る。)に売主として新築住宅を引き渡したことがある。

※ただし、新築住宅の引渡先が宅建業者である場合を除く。

注意!

届出の対象が平成21年10月1日から直前基準日までの10年間に引き渡された新築住宅に対する直前基準日における資力確保措置状況であるため、当該基準日までに新たに引き渡した新築住宅がない場合も、過去に契約実績のある保険法人から「保険契約締結証明書」が発行される場合があります。この場合についても、届出が必要ですのでご留意ください。

(2)届出方法・提出先

郵送または窓口提出にて届出てください。
なお、基準日ごとの届出期間中は窓口が混雑し、受付までお待たせすることが予想されます。
なるべく郵送による届出をお願いします。

郵送で提出される場合

〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
滋賀県土木交通部住宅課 管理係あて
※下記届出書類に加え、副本の返信用封筒(必要額の切手を貼付し、あて先を記入したもの)を同封してください。

窓口に持参される場合

大津市京町四丁目1番1号滋賀県庁新館6階
滋賀県土木交通部住宅課 管理係
電話 077-528-4231
※窓口は9時から12時および13時から16時30分までとなります。(土・日・祝日を除く)

(3)届出時期

基準日(毎年3月31日)から3週間以内
 (毎年「4月1日から21日※」となります。)
※21日が休日の場合は、翌営業日となります。

(4)届出部数

2部(正本1部、副本1部(届出者控用))※副本はコピー可

(5)届出書類

様式・記載例は国土交通省ホームページ(住宅瑕疵担保制度ポータルサイト)(外部サイトへリンク)にてご確認ください。

保険のみの場合

届出書(第7号様式)

 【添付書類】

a.1件以上ある場合のみ:引渡し物件一覧表
※ご加入の保険法人から送付されます。
※免許番号、社名等を記入してください。

b.1件以上ある場合のみ:保険契約締結証明書
※ご加入の保険法人から送付されます。
※正本には原本を添付ください。

法務局へ供託の場合

届出書(第7号様式)

 【添付書類】

a.1件以上ある場合のみ:引渡し物件の一覧表(第7号の2様式)

b.1件以上ある場合のみ:供託書の写し

(6)よくあるご質問

Q1.引渡し物件がなかったので届出はしなくてもよいですか?

A1.基準日前10年間(ただし、平成21年10月以降に限る。)に新築住宅の引渡実績がある場合には、届出対象期間中(基準日前6月間)の引渡実績が0件であっても、0件である旨の届出手続きが必要です。一方、基準日前10年間(ただし、平成21年10月以降に限る。)に新築住宅の引渡実績のない業者は、届出手続きは必要ありません。

Q2.本届出を提出してから別の保険会社から保険契約締結証明書が届きました。再度届出を提出する必要がありますか?

A2.新たに届いた保険契約締結証明書が0戸の場合は、再提出は不要です。ただし戸数が増減する場合については、再提出が必要になります。

お問い合わせ
土木交通部 住宅課 管理係
電話番号:077-528-4231
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