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令和5年度 既存住宅状況調査(インスペクション)に対する補助金

令和6年2月29日をもって、令和5年度の募集は終了しました。

既存住宅状況調査とは

インスペクション(宅地建物取引法上、建物状況調査)とも呼びます。
建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象・不具合事象の状況を目視、計測等により調査するものです。
詳細の内容はこちらをご覧ください

既存住宅状況調査(インスペクション)に対する補助金について

令和4年度から、共同住宅等を補助対象に拡大しました。
また、対象の住宅のBの要件を見直しました。

対象者

中古住宅の売主または買主(個人が対象。個人事業者を除く。)

対象の住宅

以下のAまたはBのいずれかを満たす住宅が対象となります。

詳細の条件等は、本ページ下部「補助対象の住宅の確認について」をご確認ください。

※災害レッドゾーンに立地する住宅は、上記にかかわらず補助対象外です。

  • A:市町の空き家バンクに登録されている住宅
  • B:市町の立地適正化計画で定める「居住誘導区域」等に立地する住宅

補助金の交付対象となる事業

既存住宅状況調査技術者が既存住宅状況調査方法基準に基づく調査(配管・設備、雨樋などの追加調査、調査結果報告書作成を含む)

補助金の交付額

上記事業費の1/2(上限額は5万円)

補助金交付申請の手続きの流れ

※既存住宅状況調査の実施日は、補助金の内示日以降としていただく必要がありますので、ご注意ください。

補助金交付要綱について

  • 既存住宅状況調査(インスペクション)に対する支援については、県住宅課が申請窓口です。
  • 既存住宅リフォームに対する支援、特定空家等に対する支援の補助金については、市町の窓口へお問い合わせください。(制度の有無は市町によって異なります。)

申請様式について

補助対象の住宅の確認について

A.市町が指定する空き家バンクに登録されている住宅

県内市町の空き家バンク一覧
※「2.大津百町・町家じょうほうかん」「4.小江戸ひこね町家情報バンク」「5.彦根ふくし活動応援空き家バンク」は対象外です。

B-1.立地適正化計画を策定済の市町における居住誘導区域にある住宅

各市町の立地適正化計画(令和4年1月1日時点)

※居住誘導区域の確認方法等について不明な点がありましたら、各市町の担当部局にお尋ねください。

※立地適正化計画の策定状況は、国土交通省ウェブサイトに掲載されています。

B-2.【立地適正化計画が未策定の市町等】滋賀県都市計画基本方針において示される「広域拠点」または「地域拠点」から半径2,000メートル以内の区域

立地適正化計画未策定の市町等の一覧

  • 長浜市・栗東市・高島市・東近江市(湖東、愛東、永源寺地域)・米原市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町

「広域拠点」または「地域拠点」からの距離の計測方法

  • 対象となる拠点の位置を下表からご確認の上、その地点から住宅までの距離を計測してください。
  • 距離の確認方法(方法例)※実際の移動距離ではなく、直線距離です。 ・GoogleMap(画面上右クリックにて「距離を測定」を選択し、住宅と最寄り鉄道駅を結ぶ。) ・Yahoo!地図(画面上右上ものさしアイコン「距離計測」を選択し、住宅と最寄り鉄道駅を結ぶ。) ※距離の起終点は、駅や市役所・住宅等、建物の出入口です。
「広域拠点」または「地域拠点」
市町名 主要な鉄道駅 市町の中心部(市役所・役場)
長浜市 余呉駅、木ノ本駅、高月駅、河毛駅、虎姫駅、長浜駅、田村駅 長浜市役所、長浜市役所北部振興局、湖北支所、虎姫支所、高月支所、余呉支所、浅井支所、びわ支所、西浅井支所
栗東市 栗東駅、手原駅 栗東市役所
高島市 マキノ駅、近江今津駅、新旭駅、安曇川駅、近江高島駅 高島市役所、今津支所、安曇川支所、高島支所、マキノ支所、朽木支所
東近江市 湖東支所、愛東支所、永源寺支所
米原市 坂田駅、米原駅、醒ヶ井駅、近江長岡駅、柏原駅 米原市役所、山東庁舎、伊吹庁舎
日野町 日野駅 日野町役場
竜王町 竜王町役場
愛荘町 愛知川駅 愛荘町役場愛知川庁舎
豊郷町 豊郷駅 豊郷町役場
甲良町 甲良町役場
多賀町 多賀大社前駅 多賀町役場

災害レッドゾーン(以下1~5)の区域外であることを確認してください。

【確認方法】

1.災害危険区域(地方公共団体指定):浸水警戒区域、滋賀県建築基準条例第34条・大津市建築基準条例第32条
➙浸水警戒区域:滋賀県HP「河川・港湾・流域治水」> 滋賀県流域治水の推進に関する条例に基づく浸水警戒区域の指定について


2.土砂災害特別警戒区域(知事指定):土砂災害防止法第9条
滋賀県防災情報マップ 「土砂災害リスクマップ」>「指定済」の「土砂災害特別警戒区域」を確認ください。
 

3.地すべり防止区域(国指定):地すべり等防止法第3条(下記4参照)
 

4.急傾斜地崩壊危険区域(知事指定):急傾斜地崩壊災害防止法第3条 
滋賀県防災情報マップ 「任意のマップを選んで表示」>「砂防関係指定地マップ」>「地すべり防止区域(砂)」・「地すべり防止区域(農)」・「急傾斜地崩壊危険区域」を確認ください。​​​​​​
 

5.浸水被害防止区域(知事指定):特定都市河川浸水被害対策法第56条 ※R4.4.1時点で指定区域なし

※必要に応じて、重要事項説明書等の確認や仲介業者へ確認をしてください。

インスペクションを行う業者をお探しの方へ

建築士法上の建築士事務所に所属する既存住宅状況調査技術者をお探しください。

1.滋賀県建物状況調査事業者登録制度について
・空き家が増加する中で、質の高い既存住宅の流通を図るためには、「建物状況調査」や「既存住宅売買瑕疵保険」の活用を促進していくことが必要です。
・県民のみなさまが「建物状況調査」を実施しやすい環境を整備するため、「建物状況調査」を行う事業者を登録・公表する「滋賀県建物状況調査事業者登録制度」を令和2年10月に創設しました。


2.既存住宅状況調査技術者 検索サイト(住宅リフォーム推進協議会)
・本サイトは既存住宅の調査・検査を実施できる技術者を一括して検索できるようにするため、開設されました。


3.既存住宅状況調査技術者講習制度について(国土交通省)
・既存住宅状況調査技術者(免許)の検索、ほか関連告示・解説、参考資料が掲載されています。

お問い合わせ
土木交通部 住宅課 企画係
電話番号:077-528-4235
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]
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