本取扱基準は、建築基準法に基づく確認申請等を行う際の建築基準関係規定の法解釈および具体的な運用に関する規定を定めた「滋賀県建築基準法取扱基準(2001年6月)」を日本建築行政会議(JCBA)において編集された「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例(2022年度版)」・「建築物の防火避難規定の解説2016(第2版)」および近畿建築行政会議において編集された「近畿建築行政会議建築基準法共通取扱い集2022(第2版)」の内容との整合を図り作成したものです。
滋賀県内の特定行政庁においては、本取扱基準および下記の刊行物を原則として取扱基準とします。
なお、それぞれの項目の適用については、それぞれの項目の適用一覧表(滋賀県内建築基準法取扱基準の別紙-1、別紙-2、別紙-3、別紙-4)によります。
本取扱基準の内容については、標準的な取扱いを記載していますので、個別の事例については、建設敷地を所管する特定行政庁にお問い合わせください。
滋賀県 土木交通部 建築課 建築指導室 TEL 077-528-4258
大津市 都市計画部 建築指導課 TEL 077-528-2774
彦根市 都市政策部 建築指導課 TEL 0749-30-6125
長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室 TEL 0749-65-6543
近江八幡市 都市整備部 建築課 TEL 0748-36-5544
草津市 都市計画部 建築政策課 TEL 077-561-2378
守山市 建設部 建築課 TEL 077-582-1139
東近江市 都市整備部 建築指導課 TEL 0748-24-5656
◆滋賀県が特定行政庁の区域
・甲賀土木事務所 管理調整課 建築指導係 TEL 0748-63-6163
(管轄区域:栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、日野町、竜王町)
・湖東土木事務所 管理調整課 建築指導係 TEL 0749-27-2250
(管轄区域:米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)
・高島土木事務所 管理調整課 建築指導係 TEL 0740-22-6046
(管轄区域:高島市)
種別 | 名称等 | 内容等 | |
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1 | 改正 | 注意事項 目次 | 取扱基準の改正および行政組織名の変更に伴い、整理を行おうとするもの。 |
2 | 改正 | 2-3-08 | 実務上、使用頻度が少ないと考えられる日影定規の取扱について明記する改正を行うもの。 |
3 | 改正 | 3-1-06 | 関連告示の廃止による改正を行うもの。 |
4 | 改正 | 3-2-18 | 「主要構造部」の定義が改正され、「特定主要構造部」と「損傷を許容する主要構造部」に整理されることによる改正を行うもの。 |
5 | 改正 | 3-2-20 | 小規模な室の客席の床面積について、条例の適用の可否を整理する改正を行うもの。 |
6 | 新設 | 4-1-14 | 耐火構造または準耐火構造とした柱について、施行令70条に適合していることを明確化するために取扱いを定めようとするもの。 |
7 | 改正 | 4-3-01 | 条項ずれを修正しようとするもの。 |
8 | 改正 | 4-3-02 | 建築副主事の創設に伴う改正を行うもの。 |
9 | 改正 | 4-3-04 | 平成17年5月31日以前に増築等が行われた建築物に対して、繰り返し増築を行う場合の基準時面積及び遡及適用の考え方を整理する改正を行うもの。 |
10 | 改正 | 5-1-04 | 建築副主事の創設に伴う改正を行うもの。 |