本取扱基準は、建築基準法に基づく確認申請等を行う際の建築基準関係規定の法解釈および具体的な運用に関する規定を定めた「滋賀県建築基準法取扱基準(2001年6月)」を日本建築行政会議(JCBA)において編集された「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例(2017年度版)」・「建築物の防火避難規定の解説2016」および近畿建築行政会議において編集された「近畿建築行政会議建築基準法共通取扱い集」の内容との整合を図り作成したものです。
滋賀県内の特定行政庁においては、本取扱基準および下記の刊行物を原則として取扱基準とします。
なお、それぞれの項目の適用については、それぞれの項目の適用一覧表(滋賀県内建築基準法取扱基準の別紙-1、別紙-2、別紙-3、別紙-4)によります。
本取扱基準の内容については、標準的な取扱いを記載していますので、個別の事例については、建設敷地を所管する特定行政庁にお問い合わせください。
滋賀県 土木交通部 建築課 建築指導室 TEL 077-528-4258
大津市 都市計画部 建築指導課 TEL 077-528-2774
彦根市 都市建設部 建築指導課 TEL 0749-30-6125
長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室 TEL 0749-65-6543
近江八幡市 都市整備部 建築課 TEL 0748-36-5544
草津市 都市計画部 建築課 TEL 077-561-2378
守山市 都市経済部 建築課 TEL 077-582-1139
東近江市 都市整備部 建築指導課 TEL 0748-24-5656
◆滋賀県が特定行政庁の区域
・甲賀土木事務所 管理調整課 建築指導係 TEL 0748-63-6163
(管轄区域:栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、日野町、竜王町)
・湖東土木事務所 管理調整課 建築指導係 TEL 0749-27-2250
(管轄区域:米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)
・高島土木事務所 管理調整課 建築指導係 TEL 0740-22-6046
(管轄区域:高島市)
種別 | 名称等 | 内容等 |
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改正 | 1-4-01 | 「取扱基準4‐3‐01が改正されたことにより、引用されている部分がなくなったことから修正し整理を行おうとするもの。 |
改正 | 1-4-05 | 平成30年建築基準法改正及び令和元年同施行令の改正により削除、条ずれした条項について修正し整理を行おうとするもの。 |
改正 | 2-2-02 | 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に伴う条項ずれを修正しようとするもの。 |
改正 | 2-2-03 | 法の改正に伴い法別表第2に項ずれがあり条項ずれを修正しようとするもの。 |
改正 | 2-4-01 | 法改正に伴う施行により告示がかわったことから、取扱基準を修正し整理を行おうとするもの。 |
改正 | 3-1-05 | 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に伴う条項ずれを修正しようとするもの。 |
改正 | 3-1-06 | 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に伴う条項ずれを修正しようとするもの。 |
改正 | 3-1-07 | 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に伴う条項ずれを修正しようとするもの。 |
改正 | 3-1-08 | 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に伴う条項ずれを修正しようとするもの。 |
改正 | 3-2-03 | 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に伴う条項ずれを修正しようとするもの。 |
改正 | 3-2-04 | H31.4.1付けで取扱基準3-2-21に避難上有効なバルコニー等の構造における「バルコニーは十分外気に開放されていること」について、取扱いを定めたことにより修正しようとするもの。 |
改正 | 3-2-10 | H30.3.29付けでH12告示第1411号が改正され、新たに非常用照明装置の設置不要な要件等に「採光上有効に直接外気に開放された部分」が追加されたことから整理を行おうとするもの。 |
廃止 | 3-2-14 | H31.2.16およびR元.12.11公示のパブコメにて、新築・増築両方適用可である旨が示されたことから廃止をするもの。 |
改正 | 3-3-01 | 令第112条の項追加等に伴い修正しようとするもの。 |
改正 | 4-2-04 | たわみ制限の適用範囲の取扱いについて整理をしようとするもの。 |
改正 | 別表2-1 | 児童福祉施設に関する法律の改正に伴い、取扱基準を修正し整理を行おうとするもの。 |