本取扱基準は、建築基準法に基づく確認申請等を行う際の建築基準関係規定の法解釈および具体的な運用に関する規定を定めた「滋賀県建築基準法取扱基準(2001年6月)」を日本建築行政会議(JCBA)において編集された「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例(2022年度版)」・「建築物の防火避難規定の解説2016(第2版)」および近畿建築行政会議において編集された「近畿建築行政会議建築基準法共通取扱い集2022(第2版)」の内容との整合を図り作成したものです。
滋賀県内の特定行政庁においては、本取扱基準および下記の刊行物を原則として取扱基準とします。
なお、それぞれの項目の適用については、それぞれの項目の適用一覧表(滋賀県内建築基準法取扱基準の別紙-1、別紙-2、別紙-3、別紙-4)によります。
本取扱基準の内容については、標準的な取扱いを記載していますので、個別の事例については、建設敷地を所管する特定行政庁にお問い合わせください。
滋賀県 土木交通部 建築課 建築指導室 TEL 077-528-4258
大津市 都市計画部 建築指導課 TEL 077-528-2774
彦根市 都市建設部 建築指導課 TEL 0749-30-6125
長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室 TEL 0749-65-6543
近江八幡市 都市整備部 建築課 TEL 0748-36-5544
草津市 都市計画部 建築政策課 TEL 077-561-2378
守山市 都市経済部 建築課 TEL 077-582-1139
東近江市 都市整備部 建築指導課 TEL 0748-24-5656
◆滋賀県が特定行政庁の区域
・甲賀土木事務所 管理調整課 建築指導係 TEL 0748-63-6163
(管轄区域:栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、日野町、竜王町)
・湖東土木事務所 管理調整課 建築指導係 TEL 0749-27-2250
(管轄区域:米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)
・高島土木事務所 管理調整課 建築指導係 TEL 0740-22-6046
(管轄区域:高島市)
種別 | 名称等 | 内容等 | |
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1 | 改正 | 注意事項・目次 | 「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例(2022年度版)」および「近畿建築行政会議共通取扱い集」の発刊ならびに行政組織名の変更に伴う改正等を行うもの。 |
2 | 改正 | 別紙‐1、別紙-3および別紙-4 | 「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例(2022年度版)」および「近畿建築行政会議共通取扱い集」の発刊に伴う改正を行うもの。 |
3 | 改正 | 4-1-03 木造建築物の壁量の取扱い | 「近畿建築行政会議共通取扱い集」の改正に伴う項ずれの改正を行うもの。 |
4 | 改正 | 5-1-05 既存昇降機改修工事の取扱いについて | 「近畿建築行政会議共通取扱い集」の改正に伴う項ずれの改正を行うもの。 |