【目的】
滋賀県内特定行政庁の相互の連絡を図り、建築行政の推進及び適正な運用を図ることを目的とする。
【構成】
滋賀県内の特定行政庁をもって構成(滋賀県、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、東近江市)
【事業】
1. 建築行政に関する重要事項の調査、研究、協議
2. 建築基準法等の運用、解釈などの審議、情報提供
3. その他関連事項の意見の調整
【分科会の活動】
基準総則分科会、市街地分科会、設備分科会、構造分科会、防災分科会、安全安心分科会、建設リサイクル分科会
《連絡先》
滋賀県 土木交通部 建築課 建築指導室 TEL 077-528-4258
大津市 都市計画部 建築指導課(外部サイトへリンク)TEL 077-528-2774
彦根市 都市政策部 建築指導課(外部サイトへリンク)TEL 0749-30-6125
長浜市 都市建設部 建築課(外部サイトへリンク)TEL 0749-65-6543
近江八幡市 都市整備部 建築課(外部サイトへリンク)TEL 0748-36-5544
草津市 都市計画部 建築政策課(外部サイトへリンク)TEL 077-561-2378
守山市 建設部 建築課(外部サイトへリンク)TEL 077-582-1139
東近江市 都市整備部 建築指導課(外部サイトへリンク)TEL 0748-24-5656
・令和7年4月1日以降に、新築、増築、改築(以下「建築」という。)の工事に着手する建築物は、原則、全ての建築物で建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づき建築物エネルギー消費性能基準を満足することが求められます。
・建築物エネルギー消費性能基準に適合されなければならない建築物の建築で、建築確認(計画通知)を要する行為は、要確認特定建築行為(要通知特定建築行為)になり、当該行為の対象建築物の完了検査申請の際には、完了申請書の第四面に建築物エネルギー消費性能基準に係る工事監理の状況を記載する必要があります。
・工事監理の状況の記載にあたり、注意すべき内容をまとめていますので参考にしてください
・下記の参考様式は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が発行する「省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査の手引き」に掲載の工事監理報告書様式を参考にしています。
詳しくは右記から御確認ください。(一般社団法人住宅性能評価・表示協会(外部サイトへリンク))
※平成22年6月1日施行。令和6年4月1日最終改正。
《様式はこちらです》