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建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ基準適合義務・適合性判定義務)

  • 2025年4月1日以降に着手する建築物は、原則、全ての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。
  • 適合義務対象建築物の建築主は、建築物のエネルギー消費性能確保計画を提出して適合判定を受ける必要があります。
  • その建築物エネルギー消費性能基準に適合しないときは、建築確認が不適合になり着工ができなくなります。
  • 増改築を行う場合は、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。

お知らせおよび各種情報

(1)法改正等のお知らせ
(2)各種情報について

適合義務対象建築物

(1)2025年3月末までの適合義務対象建築物について

  • 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上)の新築
  • 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)
  • 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)
  • 平成29年4月1日施行の際現に存する建築物に対する増改築で特定増改築以外の増改築

(2)2025年4月からの適合義務対象建築物について

  • 要確認特定建築行為の対象となる建築物
  • 要通知特定建築行為の対象となる建築物
  • ただし、上記の行為に係る建築物のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為である場合はこの限りではありません。

申請単位

  • 建築物ごとに、建築基準法に基づく建築確認申請または計画通知を行う前に、建築物エネルギー消費性能適合性判定にかかる申請の提出が必要になります。

適合判定機関

  • 滋賀県(所管行政庁)
  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(滋賀県では、平成29年4月1日より全ての業務を委任しています。)

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

・令和7年4月1日以降の申請では、新たに住宅用途の建築物エネルギー消費性能適合性判定が行えるため、手数料の設定がされます。

同時に、これまでからある非住宅の建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料の金額が変わりますのでご留意ください。

滋賀県(所管行政庁)へ提出する場合

受付場所等
機関名称 管轄市町名 事務処理区分 審査場所および問合せ先
滋賀県庁 下記の市町 階数4以上の建築物および延べ面積2,000平方メートル以上の建築物 滋賀県 土木交通部 建築課 建築指導室
甲賀土木事務所 栗東市野洲市甲賀市湖南市日野町竜王町 上記の規模未満の建築物 甲賀土木事務所 管理調整課 建築指導係
湖東土木事務所 愛荘町豊郷町甲良町多賀町米原市 上記に同じ 湖東土木事務所 管理調整課 建築指導係
高島土木事務所 高島市 上記に同じ 高島土木事務所 管理調整課 建築指導係
  • 大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・草津市・守山市につきましては、独自に建築物省エネ法の事務を行っております。

建築物の完了検査

令和7年4月1日から新たに住宅用途の完了検査加算手数料を設定します。また、非住宅の完了検査加算手数料の金額が変わりますのでご留意ください。

お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
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