文字サイズ

宅地建物取引業免許(新規)申請手続きの流れ等について

免許(新規)申請手続きの流れ

1.申請書類を作成する。

2.来庁日時を予約する。(〇月〇日午前・午後。連絡先:滋賀県住宅課管理係077-528-4231)

3.申請書類を提出する。

※受付

※審査(約40日間)

4.免許許可のハガキが事務所に届く。(交付時に必要な書類等が記載されている。(供託関係書類の提出、従業者証明書の提示等が必要))

5.営業保証金の供託もしくは宅地建物取引業保証協会へ加入する。

6.供託等の届出後に、免許証の交付を受ける。→営業開始

宅地建物取引業免許とは

宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。

宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。即ち、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関して反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。

免許の区分等

免許の種類

個人に与える個人免許と、法人に与える法人免許があり、その個人又は法人専属の免許であり、相続や売買はできません。

法人の場合は、商業登記簿の目的欄に宅地建物取引業を営む旨の登記がされていることが必要です。

(例)「宅地建物取引業」、「不動産の売買、賃貸、仲介及び管理(※賃貸と管理の文言はなくても可)」

免許の区分

一の都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合は都道府県知事免許、複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合は国土交通大臣免許となります。

営業保証金

免許を取得しても、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会の社員資格を取得するか、いずれかの手続きが完了しないと営業を開始することはできません。営業保証金を供託する場合は、主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店)1事務所につき500万円必要です。免許取得後に法務局で手続きをしてください。

※宅地建物取引業保証協会の加入手続及び必要経費などについては、直接各団体に問い合わせてください。

  • 公益 社団法人全国宅地建物取引業保証協会滋賀地方本部(電話077-524-5456)
  • 公益 社団法人不動産保証協会滋賀県本部(電話077-523-5151)

免許の有効期間

免許の有効期間は5年です。

この間に申請事項の変更があれば届出が義務付けられています。

また、5年以降引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに、免許の更新申請を済まさなければなりません。

主な審査基準

代表者、役員等について

代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が宅地建物取引業法第5条第1項に該当する場合は、免許を受けることができません。

事務所について

  • 継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。
  • テント張り、建物基礎のないコンテナハウス、ホテルの一室などは認められません。
  • 都市計画法や建築基準法に違反している建物の場合も認められないことがあります。
  • 一つの部屋を他の法人等と共同で使用とする場合も原則として認められません。(パーテーションで仕切られている、入口が別である等、明確に区分されていれば可能な場合があります。)
  • 居所の一部を事務所として使用する場合や、同一フロアに他の業者と同居する場合は、居住スペースもしくは他業者の事務所を通らずに事務所に行けることが必要です。

これらについては、申請書等に添付の「事務所を使用する権原に関する書面」、写真、平面図などや現地調査や窓口での聞き取り調査により、総合的に判断します。

専任の宅地建物取引士

  • 事務所には最低1名、かつ業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。
  • 専任の宅地建物取引士は、その事務所に常勤し、宅地建物取引の業務に専従できる状態であることが必要です。
  • 専任の宅地建物取引士は、他の法人等の従業員や代表者(代表取締役)と兼務することはできません。他法人の役員(代表取締役を除く)と兼務する場合は、その他法人での立場は非常勤役員であることが必要です。
  • 専任の宅地建物取引士は、申請しようとする法人の代表取締役または取締役としては兼任することができますが、監査役は兼任することはできません。

免許後の手続き等

専任の宅地建物取引士の従事先登録(宅地建物取引士本人が行う手続きです。)

登録されている都道府県に免許された業者名と免許番号を「変更登録申請書」により提出します。

宅地建物取引業免許取得後に必要な「標識の掲示等」の義務

宅地建物取引業者は免許取得後、法令・規則を守らなければなりません。その中で、営業開始にあたり特に注意する必要があるものは以下のとおりです。

「証明書の携帯」宅地建物取引業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。(業法第48条第1項)

「証明書の提示」従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。(業法第48条第2項)

「従業者名簿の備え付け」宅地建物取引業者は、事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、生年月日、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの別等の一定の事項を記載し、取引の関係者の請求があったときは、閲覧に供しなければならない。(業法第48条第3項、第4項)また、宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載日から10年間保存しなければならない。(業法施行規則第17条の2第4項)

「帳簿の備え付け」宅地建物取引業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければならない。(業法第49条)

「帳簿への記載」宅地建物取引業者は、取引のあったつど帳簿に、取引年月日、取引物件の所在場所・面積・代金・報酬の額、取引に関与した他の宅地建物取引業者の氏名等の一定事項を記載しなければならない。(業法第49条、業法施行規則第18条第1項)

「帳簿の閉鎖及び保存」宅地建物取引業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。(業法施行規則第18条第3項)

「標識の掲示」宅地建物取引業者は、公衆の見やすい場所に、宅地建物取引業者である旨の標識(業者票、報酬額表)を掲示しなければならない。(業法第50条第1項、業法施行規則第19条第1項、業法第46条第4項)

お問い合わせ
土木交通部 住宅課 管理係
電話番号:077-528-4231