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宅地建物取引業免許(更新)申請手続きの流れ等について

免許更新の手続きの流れ

1.申請書類を作成する。(過去に変更があったにもかかわらず変更の届出を怠っていた場合は、変更届出書と遅延理由書も提出)
2.来庁日時を予約する。(〇月〇日午前・午後。連絡先:滋賀県住宅課管理係077-528-4231)
3.来庁し、免許申請する。(免許満了日の90日前から30日前)取引台帳、契約書、重要事項説明書、媒介契約書等の確認も受ける。
※受付

※審査(約40日間)
4.更新許可のハガキが事務所に届く。(免許証交付の際に、持参する書類等が記入されている。(新しい従業者証明書の提示が必要))
5.更新免許証の交付を受ける。

免許申請は有効期間満了日の90日前から受付しています。予約状況により、希望日を取れない場合がありますので、余裕をもって手続きしていただきますようお願いします。

免許更新手続きの受付期間(提出期限)

【受付期間】免許有効期間満了日の90日前から30日前までにご提出ください。

(例)3/31が満了日の場合、3/1が提出期限

宅地建物取引業者免許の有効期間は5年間(免許証に記載)です。更新申請は、上記受付期間内に行わなければなりません。

●期間を過ぎると、事情の如何を問わず更新としての受付はできません。新規申請となり、免許番号も変わります。必ず、期間内に受付を済ませてください。有効期間の最終日(免許満了日)が土曜、日曜、祝祭日などであっても、最終日をもって免許は失効しますので注意してください。

●更新申請は、申請時に商号又は名称、事務所所在地、法人の役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士などすべての事項が県に届け出られている状態になっていないとできません。仮に、過去に変更があったにもかかわらず変更の届出を怠っている場合は、更新時に過去にさかのぼってすべての変更届出書を提出しなければなりません。届出遅延により、監督処分や行政指導を行うことがありますので、変更届は必ず変更があった都度提出してください。

お問い合わせ
土木交通部 住宅課 管理係
電話番号:077-528-4231