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景観法に基づく届出制度について

滋賀県全域を景観計画区域に指定(6町域は県が、13市は各市が指定)しています。

この中でも、良好な景観を呈している区域や特に景観形成を図るべき区域を「景観重要区域」としています。

 

景観計画区域で建築物の建築や工作物の設置等をする場合は、景観法第16条第1項に基づく届出を行う必要がある場合があります。

滋賀県が景観法を所管している6町域(日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)で建築等をする場合には、まず「滋賀県景観計画に基づく行為届出の手引き」を参照し、手戻りが無いように届出窓口と十分に事前相談をするようにしてください。

また、13市で建築等をする場合は、各市の届出先にご相談ください。

 

滋賀県景観計画に基づく行為届出の手引き

申請様式および添付資料について申請書のページを参照してください。

届出先

行為をする場所により、届出先が異なりますのでご注意下さい。

県内6町(日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)では、滋賀県景観計画に基づく届出が必要な場合があります。詳しくは下表の各窓口へお問い合わせください。

行為をするところ 届出先 所在地 電話番号
蒲生郡(日野町、竜王町) 東近江土木事務所 管理調整課 東近江市八日市緑町7-23 0748-22-7741
愛知郡(愛荘町)犬上郡(豊郷町、甲良町、多賀町) 湖東土木事務所 管理調整課 彦根市元町4-1 0749-27-2250

県内13市(大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市)では、各市の景観計画に基づいた届出が必要になりますので、各市景観担当部局(リンク集を参照)にお問い合わせの上ご確認をお願いします。

その他

○景観形成基準について

滋賀県景観計画のページを参照してください。

※景観重要区域における基準等は第4章、その他の区域における基準等は第5章に掲載しています。

○景観重要区域について

景観重要区域の指定区域図のページを参照してください。

○ガイドラインについて

景観形成基準の解説は、景観計画ガイドラインのページを参照してください。

○条例および施行規則について

ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例および施行規則のページを参照してください。

お問い合わせ
土木交通部 都市計画課 景観係
電話番号:077-528-4184
FAX番号:077-528-4906
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