請負工事成績評定実施要領のうち以下の内容を改定しました。
〇請負工事成績評定実施要領(別添様式第2(当初請負金額500万円以上)、(当初請負金額500万円未満)、(建築工事))
※創意工夫の様式に「目的」「効果」を記載する旨改定しました。
※請負工事成績評定点通知および公表要領は改定ありません。
令和7年8月1日以降に入札公告する工事から適用します。
(備考)
1.当初請負金額が250万円以上500万円未満の請負工事は、(小規模)を利用
2.当初請負金額が500万円以上の請負工事は、(改定版)を利用
3.建築工事は、請負金額にかかわらず(建築)を利用
4.土木施設維持管理業務は、請負金額にかかわらず(小規模)を利用