本制度は、若手技術者・女性技術者の技術力の向上に対する意欲を高め、将来の建設関連業を担う技術者を育てるとともに、女性の建設関連業への入職促進に資することを目的とする。
滋賀県等が発注した委託業務において、その担当した委託業務が優良である実績を有し、他の模範である者のうち、その功績が特に顕著な者。
次に掲げる委託業務を、この表彰の対象とする。
滋賀県等が発注した委託業務の受注者であり、要領の基準に該当すると認められる場合に、滋賀県土木交通部長に技術者の推薦書を提出することができます。(なお、個人事業主などで、受注者と表彰対象者が同一である場合も同じとします。)なお、被表彰者については、推薦書類を基に審査委員会による審査・選定を経て決定します。
※詳細の表彰基準については、要領をご覧ください