日本国憲法第29条第1項は、「財産権はこれを侵してはならない」と規定し、私有財産制度を保障しています。
しかし同条第3項では、公共の福祉との調整を図るため「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と規定しています。
この規定を受けて制定された法律が土地収用法であり、公共の利益となる事業のために土地を必要とする場合に、その事業が土地の利用上適正かつ合理的であるときは、法の定めるところにより、これを収用し、または使用することができる制度です。
土地収用の手続きは、大きくは「事業認定」と「収用裁決」の2段階に分かれますが、ここでは、「事業認定」についてのみ簡単に説明します。
「収用裁決」については、滋賀県収用委員会のページをご覧ください。
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