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収用委員会

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仕事と役割

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憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と定め、私有財産権を保障しています。しかし、その第3項で「私有財産は、正当な補償のもとにこれを公共の福祉のために用いることができる」と定めています。
この規定を受けて制定されたのが土地収用法であり「公共の利益の増進と私有財産の調整を図る」ことを目的として、土地などを収用または使用するための手続や損失補償などについて定めています。
道路、河川、公園、鉄道などの公共事業のため土地が必要となった場合は、通常、起業者(公共事業施行者)が土地所有者や関係人と話し合い、任意による売買契約により土地を取得します。
しかし、補償金額などで折り合いがつかない場合や土地の所有権について争いがある場合など特別な事情により任意契約により土地を取得できないときがあります。
この場合、土地収用法に基づいて、起業者は国・県事業にあっては国土交通大臣に、また市町事業にあっては都道府県知事の事業認定の承認後、収用委員会に対して収用の裁決を申請をすることができます。
収用委員会では、起業者から裁決の申請がなされると、起業者・土地所有者および関係人等の主張を聞き、必要により調査・検証を行い、一般的には収用する土地の範囲や権利の取得時期、明け渡しの期限、損失補償が正当であるかどうかを判断し、裁決します。
このような手続を土地収用制度といいます。
この制度を司る収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、土地収用法の規定に基づき各都道府県におかれている準司法的機能(裁判所に似た仕事)を営む行政委員会で、7人の委員をもって組織されています。知事から独立し、起業者、土地所有者および関係人のいずれにもかたよらず中立で公正にその権限を行使する機関です。
収用委員会の委員は、法律、経済、行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる人のうちから、知事が議会の同意を得て任命します。
また、起業者、土地所有者、および関係人の全ての方の歩みよりの気運があれば、審理の途中で和解やあっせんを勧めることがあります。
なお、収用委員会には、事業の適否などに関して判断する権限はありません。

収用裁決手続きの概要

そこで、収用委員会というのはどういう機関であるのか、収用手続きはどのように進められるのか、また意見を述べる権利はどのように保障されているのかといった点について知っていただくために、土地収用制度の概要をまとめました。

裁決手続きの流れ

(1)手続きフロー図、主な用語の解説
(2)裁決申請および明渡裁決の申立て
(3)裁決申請および明渡裁決の申立書の受理、公告ならびに縦覧、裁決手続開始決定
(4)収用委員会による審理
(5)収用委員会の裁決
(6)和解 

損失補償の内容

裁決に不服がある場合

関係法令

お問い合わせ
滋賀県収用委員会事務局
電話番号:077-528-4481
FAX番号:077-528-4834
メールアドレス:[email protected]
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