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令和2年6月5日に、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、同年10月7日に同法施行令、同年10月15日に同法施行規則が公布されましたので、お知らせします。同法は令和3年4月1日から順次施行されます。
また、滋賀労働局・労働基準監督署の所管する労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則(石綿則)についても改正され、大気汚染防止法と同等の規制が適用されます。
【このページの内容】
・全ての建築物等の解体・改造・補修工事(以下、「解体等工事」という。)が対象です。
※元請業者、自主施工者の方は、特にご注意ください。
(R3年4月1日施行分の主なもの)
・規制対象が、『石綿を含有するすべての建築材料』に拡大されます。
※従来規制対象であった、『吹付け石綿(レベル1)並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(レベル2)』に加え、『石綿含有成形板等(レベル3)』も規制対象になります。
・石綿含有成形板等(レベル3)にも作業基準が適用されます(作業基準違反には罰則が適用されます)。
・届出対象特定工事(レベル1、2)について、作業基準違反に対する直罰が創設されます。
・その他、解体等工事に係る事前調査に関する規定が整備されました(以下”2.解体等工事に係る事前調査について”を参照)。
・詳細については、環境省ホームページ掲載の大気汚染防止法の該当条文や環境省の通知をご確認下さい。
○環境省ホームページ「改正大気汚染防止法について」(外部リンク)
大気汚染防止法に係る特定粉じん排出等作業の流れ(フロー)は以下の通りです。
建築物解体等工事の実施時、石綿を含有する建材の使用の有無を確認する事前調査を実施する必要があります。
また、『吹付け石綿(レベル1)並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(レベル2)』が使用されている場合、大気汚染防止法に基づく届出が必要となります。
○届出に関しては、大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業について(内部リンク)をご覧ください。
※石綿事前調査結果の掲示板(参考例)についても、こちら↑のページに掲載しています。
○届出様式は、次のページ「環境政策課申請書一覧」のページからダウンロードできます。
全ての解体等工事が対象です。
※元請業者、自主施工者の方は、特にご注意ください。
解体等工事における石綿の事前調査は、現行法においても既に義務づけられていますが、今般の法改正により以下の規制強化が実施されます。
(R3年4月1日施行)
解体等工事に係る調査の方法(規則16条の5):全ての解体等工事について、設計図書その他書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査が義務づけられます。
解体等工事に係る調査に関する記録等(規則16条の8):発注者への説明書面の写し、事前調査結果等記録を3年間保存することが義務づけられます。
解体等工事に係る掲示の方法(規則16条の9):長さ42.0cm×幅29.7cm以上 又は長さ29.7cm×幅42.0cm以上の掲示板による事前調査結果の表示が義務づけられます。
(R4年4月1日施行)
一定規模以上(※注)の解体等工事について、事前調査の都道府県知事への報告が義務づけられます。
※注:床面積80m2以上の建築物の解体工事、請負金額100万円以上の建築物の改造・補修工事、請負金額100万円以上の工作物(環境大臣が定めるものに限る)の解体、改造・補修工事
事前調査結果の報告義務に違反した場合、罰則が適用されます。
(R5年10月1日施行)
有資格者(特定(一般)建築物石綿含有建材調査者など)による事前調査の実施が義務づけられます。
○建築物の解体等工事を発注される皆様へ
建築物の解体・改造・補修工事を行う際は、石綿(アスベスト)が使用されている建材(石綿含有建材)の有無を工事開始前に調査(事前調査)する必要があります。
事前調査は、元請業者(または自主施工者)が実施する必要がありますが、発注者は、事前調査に要する費用を適正に負担すること、当該調査へ協力することが義務づけられています。
○石綿事前調査結果報告システムの情報
令和4年3月18日より【石綿事前調査結果報告システム】が運用開始されました。
詳細は、環境省ホームページ【石綿事前調査結果の報告について】を参照ください。
http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html(外部リンク)
※石綿事前調査結果は原則として、同システムにより報告する必要があります。
※報告には、事前に国が所管する法人・個人事業主向け認証システム(【gBizID】)への登録が必要となります。
※上記ホームページのほか、以下のホームページやチラシについても参照ください。
(参照1)石綿事前調査報告システムについて(厚労省ホームページ)
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp(外部リンク)
(参照2)事前登録(【gBizID】への登録)について(デジタル庁ホームページ)
https://gbiz-id.go.jp(外部リンク)
○石綿障害予防規則を所管する滋賀労働局ならびに大気汚染防止法を所管する滋賀県および大津市の3者が合同して、令和4年4月1日に施行される石綿事前調査結果の報告制度に関する周知啓発用チラシを作成しました。
○石綿事前調査結果の報告制度が開始される令和4年4月1日以降の大気汚染防止法に係る手続きについては、次の【届出等の手引き】を参照ください。
○『令和3年度建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策研修会』における説明動画が環境省ホームページに掲載されました。
以下のURLから適宜ご覧ください。
石綿含有仕上塗材については、平成29年5月30日付け環水大大発第1705301号により「吹付工法により施工されたものについては、『吹付石綿として』取り扱う」とされたところ、今般の法改正により、工法にかかわらず特定粉じん排出等作業に係る作業基準(湿潤化(電動工具を使用する場合は隔離養生も必要))が適用されることとなりましたが、届出は不要になりました(R3.4.1施行)。
ただし、石綿含有仕上塗材のうち、『吹付パーライト』および『吹付バーミキュライト』については、引き続き『吹付石綿(レベル1)』として取り扱う(届出必要)と令和2年11月30日付け環水大大発第2011301号において示されました。
直接罰が新設されました。
○届出対象特定工事に係る除去等の方法の違反【法第34条第3号】(R3年4月1日施行)
法第18条の19の規定に違反した場合(除去等の方法を遵守していない場合)、『3月以下の懲役又は30万円以下の罰金』の規定が設けられました。
○事前調査結果報告の義務違反【法第35条第4号】(R4年4月1日施行)
法第18条の15第6項の規定に違反した場合(事前調査結果を報告せず、または虚偽の報告をした場合)、『30万円以下の罰金』の規定が設けられました。
改正大気汚染防止法に係る質問等について取りまとめています。
本県が令和2年8月に始めた災害時石綿調査協力者制度に応募いただいた災害時石綿調査協力者(建築物石綿含有建材調査者等)との意見交換会を令和3年4月28日に開催いたしました。
大気汚染防止法の改正を機に、今後の施策の参考とさせて頂くため、石綿対策(大気汚染防止法関係)をめぐる現状と課題について意見を交換しました。
意見交換の結果は以下のとおりです。
○大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)等により建築物解体等工事における石綿対策が強化されたことを受け、今後の対応策を検討するにあたり、有識者等から意見を聴取するため、滋賀県建築物石綿対策懇話会(以下「懇話会」という。)を設置しました。
・第1回懇話会を令和3年8月20日(金)に開催しました。
・第2回懇話会を令和3年12月23日(木)に開催しました。
・詳細は以下のページをご覧ください。
○本県ホームページ(アスベスト(石綿)に関する様々な情報を掲載しています。)
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/kankyou/319257.html
○環境省ホームページ
「石綿(アスベスト)問題への取組 | 建物を壊すときにはどうしたら良いの?」
https://www.env.go.jp/air/asbestos/index6.html
「改正大気汚染防止法について」
https://www.env.go.jp/air/post_48.html
○厚生労働省ホームページ
「アスベスト(石綿)情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/index.html
「石綿障害予防規則など関係法令について」