このページには、過去のアスベスト(石綿)に関する情報が掲載されています。
【このページの内容】
H25改正大気汚染防止法説明会配布チラシ(環境省作成) (PDF:429 KB)
H25改正概要チラシ「建築物の解体等時における石綿の飛散防止対策が強化されます」 (PDF:684 KB)
本県(大津市を除く。)では、石綿含有仕上塗材(一部を除く。)を特定建築材料として取り扱いますので、除去等作業を行う場合は、届出や作業基準の遵守等が必要となります。不明な点は、届出窓口にご相談ください。大津市における取り扱いについては、大津市環境政策課へお問い合わせください。※令和3年4月1日以降、取り扱いが一部変更されますので改正法の内容をご確認ください。
【参考資料】環境省通知(平成29年5月30日環水大大発第1705301号) (PDF:156 KB)
各制度一覧と届出等の所管窓口(平成25年6月更新) (PDF:6 KB)
参考資料A: 大気汚染防止法関係(PDF) (PDF:14 KB)
参考資料B: 廃棄物処理法関係 (JPEG:117 KB)
参考資料B: 廃棄物処理法関係(石綿含有廃棄物等処理マニュアル第2版) (PDF:2 MB)
参考資料C:労働安全衛生法関係 (PDF:2 MB)
参考資料C: 【パンフレット】労働安全衛生法関係 (PDF:2 MB)
参考資料D: 建設リサイクル法関係(PDF) (PDF:178 KB)
【パンフレット】建築物からの石綿粉じん対策(建築物所有者・管理者向け)
1ページ (PDF:2 MB)
2ページ (PDF:2 MB)
3ページ (PDF:2 MB)
4ページ (PDF:816 KB)
アスベスト製品を製造・加工している(していた)工場に関する資料提供について(平成17年7月7日) (PDF:31 KB)
県内で新たに判明したアスベスト製品を加工している事業場について(平成17年10月31日) (PDF:19 KB)