令和7年度第1号県営林委託事業(田上森県営林)について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告する。
令和7年7月30日
滋賀県知事 三日月大造
要
否
次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。
1.滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札
2.虚偽の申請を行った者または提出資料等に虚偽の記載をした者のした入札
委託事業にかかる部分について、最低制限価格制度を適用する。なお、最低制限価格未満の入札者は失格とし、再度の入札を行う場合、その入札に参加することができない。
この公告に示した業務を履行することができると滋賀県が認めた入札参加者であって、委託事業入札額が最低制限価格以上でその予定価格の制限の範囲内あり、かつ伐採木買取入札額がその予定価格以上をもって入札を行った者のうち、伐採木買取入札額が委託事業入札額を上回る場合は、委託事業入札額と伐採木買取入札額との差額(以下「差引金額」という。)が最も大きな者を落札者とし、この場合に該当する者がない場合、差引金額が最も小さな者を落札者とする。
なお、再度入札の場合、委託事業については、最低の入札価格を上回る入札をした者、伐採木買取については、最高の入札価格を下回る入札をした者の入札は無効とする。
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