滋賀県入札監視委員会は、公共工事のより一層の透明性の確保ならびに公正な競争の促進を図ることを目的に、平成11年度に設置された第三者機関です。平成13年4月の「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律」の施行に伴い、発注者の取り組むべき施策のガイドラインが示され、この中で公正中立な第三者機関の設置が謳われましたが、滋賀県ではこれに先駆け、平成11年5月に本委員会を設置し、入札契約制度の改善に取り組んでいます。
委員会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事務を行います。(滋賀県入札監視委員会運営要領 第2条 一部抜粋)
(1) 滋賀県が発注した工事等に関し、入札・契約手続きの運用状況等について報告を受け、入札・契約制度に関すること及び不正行為の抑制に関することについて意見具申すること。
(2) 滋賀県が発注した工事等の中から委員会が抽出したものに関して報告を受け、競争参加資格の設定方法及び指名競争入札にかかる指名選定方法等の審議並びに意見具申又は報告すること。
(3) 再苦情等(滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続を除く。)について審査し、その結果の報告を行うこと。
(4) その他必要な事項についての調査及び意見具申又は報告すること。
知事部局、教育委員会事務局、企業庁、病院事業庁、警察本部が発注する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計等の業務で、予定価格が250万円以上のもの。